当事務所に離婚の相談にいらっしゃる方の男女比は、ほぼ同じくらいです。 相談の内容は、女性の場合は、「ある程度話し合ったが、男性側が離婚に応じてくれない」、「離婚をした場合に慰謝料や養育費はどのくらいもらえるのか」など、具体的な内容が多いように感じます。 一方、男性は、「急に離婚調停を起こされた」とか「家に帰ったら妻がいなかった」などのようなご相談が多いように感じます。 離婚問題は中期的・長期的な問題でもありますので、少しでも離婚問題に関してお悩みならまずは早めにご相談に来られることをおすすめしております。
当事務所には男女合わせて2名の弁護士が所属していて、男女どちらからのご相談にも親身に対応させていただきます。男性側・女性側と多角的に問題を捉えることができますので、お気軽にご相談下さい。また、当所では離婚に関する事案を他の案件に比べ数多く対応してまいりましたので、その経験から効果的なアドバイスができると自負しております。
離婚問題で最大の争点になるのは、親権です。 親権とは、離婚後にどちらが子供の面倒を見るかということですが、現在の日本の法律のもとでは、母親が親権を取ることが多いようです。 これは父親がフルタイムで仕事をして、母親は家庭で子育てに専念するという古い慣習に基づく考え方だと言われています。 判例基準としては、「実際にどちらが多く子供の面倒を見ているか」が分かれ目になります。子供と接している時間はどうしても母親の方が多くなるので、どうしても親権は母親側に渡ることが多くなるのです。離婚調停の時点で子供が母親といっしょにいるのなら、その環境を変えてまで父親側に親権を渡す理由があるかが話し合われます。 ただ、様々な条件や環境面にて親権をどちらが持つべきかが判断されますので、状況として厳しいと思っていたとしてもまずはご相談に来て頂きたいです。対策の方法などアドバイスができる可能性もありますので、まずはお問い合わせ下さい。
財産分与とは、結婚後にこれまで築いてきた財産を夫婦が半分ずつ分け合うことです。ここで得る財産は、離婚後の生活に欠かせないものになりますから、財産分与の交渉は慎重に進めていただく必要があります。可能であれば、交渉を行う前に「相模大野法律事務所」にご相談いただきたいと思います。 当事務所としては、夫の年収や夫婦の共有財産の額をお教えいただければ、さらに詳しいアドバイスをすることが可能です。 養育費とは、生活費に加えて教育費や医療費など、子供を育てていくために必要な費用のことで、離婚後も親子の縁は切れないという観点から、親権がなくても支払わないといけません。 ただ、日本の法律で慰謝料や養育費は、あくまでも民事上の債権という扱いなので、調停で決まった慰謝料や養育費を払わなくても刑事罰はありません。男性側に配分可能な財産がない場合や居住場所が分からない場合には、「取りようがない」ということで、泣き寝入りケースがみられます。 しかし、夫婦が結婚生活を通じて積み立ててきた財産は、今後の生活の基盤にもなりますので、将来後悔しないためにも、まずは弁護士へご相談頂き、納得いくような財産分与をできるようにしましょう。 また、養育費の取り決めも子どもの今後の人生における重要な要素となりますので、弁護士の専門的なアドバイスのもと取り決めを行っていくことが大事です。 離婚には金銭面のトラブルがつきものですので、なるべくリスクを回避するためにもまずはお気軽にご相談下さい。
慰謝料とは、厳密に言うと相手側の不貞行為や暴力が原因で婚姻関係が破たんしたことに対する損害賠償です。離婚が成立した時に受け取れる可能性がある慰謝料額に関するご質問を多く頂きます。慰謝料は裁判所の裁判例を参考にして推定額を算出するのですが一般的なので、具体的な状況をお伺いすることによって推定額についてご説明させて頂きます。
具体的な対策や条件面に関してはやはり弁護士の専門的アドバイスが必要かと思いますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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