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2020.04.21

こんにちは。相模原市・座間市等の方の相談を担当しています相模大野法律事務所の弁護士の白澤章子です。

さて、当事務所のホームページにも離婚の際の公正証書、離婚に伴う養育費のことについてはいくつか書いていますが、今回は、差押をしたいが、どこに財産があるかわからない時のことについて書いてみます。

養育費を支払ってもらえない場合で、相手方の財産や給与が特定できず、強制執行をしても養育費を回収できない場合にはどうしたらいいでしょうか。

今までの制度では、請求する人が自分で勤務先を調べたり、預金口座(支店名)まで調べたりしなければいけなかったため、親権者の負担が大きく、また調べてもどこにあるか判明しないケースもありました。

今回、民事執行法の改正により、市町村や日本年金機構などから、相手方の勤務先についての情報を取得できるようになりました。また、同様に、銀行や登記所から相手方の銀行口座の預金や不動産の有無についての情報を取得できる手続きが定められました。

具体的には以下のとおりです

参考:法務省作成「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の概要」

①勤務先の情報について

裁判所での財産開示手続を経たのち、市町村・年金事務所から情報提供を受けることができます。

②預貯金について

金融機関から情報提供を受けることができます。

③不動産について

裁判所での財産開示手続きを経たのち、登記所から情報提供を受けることができます。

なお、上記で書いてある財産開示手続きとは、相手方の財産を開示するように裁判所に求めることができる手続きであり、財産開示手続では、裁判所で相手方が虚偽の事実を述べた場合には、刑事罰の制裁が科されるため、事実上の強制力をもって開示を求めることができる手続きになります。

これらの改正は令和2年4月1日から施行されています。すでに施行されているということですね。

これらの手続きにより、相手方の財産状況の補足が容易になるため、養育費の回収が容易になることが予想されます。

相模大野法律事務所では、離婚後の養育費の回収に関する事件を取り扱っています。男女双方の弁護士がいますので、ご相談者様のニーズにあった対応が可能です。平日夜間、土日なども調整可能です。相談をされたい方は、お電話(042-767-7104)または相談フォームからご連絡ください。

なお、その他にも以下の記事がございます。

〇離婚一般に関して

離婚の際に養育費や面会交流の内容を決めましょう

離婚するまでの生活費(婚姻費用)はもらえます

離婚するか迷っている場合の手続

〇公正証書に関して

離婚の際には調停?公正証書?①

離婚の際には調停?公正証書?②

離婚の際には調停?公正証書?③

離婚の際には調停?公正証書?④

〇離婚の際の養育費に関して

離婚の際の養育費①

離婚の際の養育費②~算定表

離婚の際の養育費③~支払うのは20歳まで?

離婚の際の養育費④~養育費が支払えなくなったら?

離婚の際の養育費⑤~養育費・婚姻費用の新算定表

離婚の際の養育費⑥~養育費の支払いをしてくれない時

(※いずれも作成時の法律等に基づいております)

投稿者:相模大野法律事務所

2020.04.16

こんにちは。相模原市にあります相模大野法律事務所の弁護士の白澤章子です。

さて、当事務所のホームページにも養育費についてはいくつか書いていますが、

離婚の際の養育費①

離婚の際の養育費②~算定表

離婚の際の養育費③~支払うのは20歳まで?

離婚の際の養育費④~養育費が支払えなくなったら?

離婚の際の養育費⑤~養育費・婚姻費用の新算定表

今回は、離婚の際に養育費を取り決めをした後のことについて書いてみます。

養育費は原則として、未成年者が20歳になる月まで支払われることになりますが、支払い期間が長期にわたることもあり、途中で支払がとまってしまうことも多いと聞きます。

そのようなときの採るべき方法としては、大きく2つあります。

①家庭裁判所の調停等で養育費を決めた場合には、家庭裁判所に履行勧告をしてもらう方法があります。これは、家庭裁判所から相手方に手紙を出して、養育費の支払いを督促する方法です。個人からの督促とは違い、裁判所からの督促なので、一定の効果はあります。もっとも、公正証書や合意書で定めた場合には、履行勧告は利用できないため、注意が必要です。

履行勧告をしてもらっても、支払いがない場合には、より強力な手段をとることになります。

②地方裁判所に強制執行の申立をするという方法があります。これは調停等はもとより公正証書などで決めた場合にも行うことができます。もっとも、合意書しかない場合にはできませんので、注意が必要です。

具体的には、相手方の財産や給料を差し押さえて、強制的に養育費を回収する方法です。

ただ、相手方がすでに会社をやめてしまっていて現在の勤め先がわからない、どのような財産を有しているのかかわらないなど、財産や給料の特定ができないということがあります。このような場合、裁判所がこれらを調査してくれることはありません。

それでは、このような場合に、泣き寝入りをするしかないのでしょうか。

次に、このような場合どうしたらいいかについてさらにお話をさせていただきます。

なお、相模大野法律事務所では、離婚に関する事件を多数取り扱っています。男女双方の弁護士がいますので、ご相談者様のニーズにあった対応が可能です。相談をされたい方は、お電話(042-767-7104)または相談フォームからご連絡ください。

投稿者:相模大野法律事務所

2020.02.18

こんにちは。相模大野法律事務所の弁護士の白澤です。

今回は、離婚の際に問題になる養育費、婚姻費用の基準についてお話します。

平成15年に養育費と婚姻費用(生活費)の算定を簡易化して、迅速に決めるために、家庭裁判所の算定表が公表されました。

その後、家庭裁判所の離婚の調停や婚姻費用の調停では、この算定表をもとに、養育費や婚姻費用の金額について話し合いが行われました。

具体的には、義務者(請求される側)と権利者(請求する側)の双方の実際の収入額を基礎として、子の年齢や人数を考慮して金額を算定していました。

しかし、その後の算定表の基礎になっている各種生活費の統計データの改訂や制度の変更などに対応する必要が生じました。

これらに対応するため、令和元年12月23日、新たな算定表が公表されました。現在はこちらの算定表に基づいて、調停が行われております。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

(最高裁判所ホームページ:現在の算定表が掲載されています。)

なお、扶養する者は自分の生活を犠牲にしない程度で、扶養される者の最低限度の援助をするという基本的な考え方は変わっていません。

投稿者:相模大野法律事務所

2016.01.05

こんにちは。相模原市にあります相模大野法律事務所の弁護士の小谷馨です。
本日(1月5日)より、本年の営業を開始いたします。
松浦薫弁護士が加入し、弁護士3名体制になりましたので、引き続きよろしくお願いします。

さて、以前の記事で恐縮ですが、離婚の際の養育費③では、養育費がいつまで請求できるかについて説明しました。
しかし、実際には、支払う側の収入が減収になった場合、支払いが出来なくなるケースがあると思います。
そして、そのまま払えないからといって放置しておくこともあります。これでいいのでしょうか?

まず、従前の収入で支払えなくなった場合、養育費の減額請求が出来ます。
具体的には、養育費の減額請求の調停を起こし、裁判所での調停を経て、新たな金額を合意にて決めることになります。なお、合意できない場合には裁判所の審判にて決定することになります。

減額請求にあたっては、養育費が決定した以降の特別な事情が必要になります。例えば支払い側が転職や失業をして収入が激減した、支払い側が再婚して扶養家族が増えた、受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした、等です。事情が発生する度に減額をすることが出来ますので、一度減額した後も更に減額する事情が発生すれば、更に減額請求をすることも可能です。
相模大野法律事務所では養育費の減額については複数件合意した実績もございます。

では養育費が支払えないからといって放置しておくとどうなるのか、それは次の記事で記載します。

相模大野法律事務所では、養育費の減額のみの調停や審判の手続の代理を行っております。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。

投稿者:相模大野法律事務所

2014.04.01

こんばんは。相模原の法律事務所の弁護士の小谷です。
桜も散り始め、そろそろ葉桜の季節になってしまいますね。

さて、離婚の際の養育費②では、算定表について説明しました。
でも、私の子供は大学に行かせたい、その場合どうしようかといった悩みはあると思います。
いつまでの分を請求できるのでしょうか。

養育費は原則として20歳まで支払うのが原則です。もっとも、最近では大学進学率が高いことに鑑み、大学に進学した際には22歳になった後の最初の3月まで支払うと決めることもあります。大学卒業までとすると、浪人した場合にどうするのかといった問題もあるため、この内容が双方納得しやすいのかなと思います。
始期については、離婚の成立時からになります。離婚成立時に決めなかった場合には養育費請求の調停申立時というのが一般的ですが、請求したことがはっきりわかる資料があれば、それより前からでも請求できる余地はあると考えます。

また、不測の出費(入学、進学、事故、病気)について、取り決めが出来るかという問題がありますが、通常はその金額が合意時にははっきりしないため、上記事由が発生した際には、別途支払い方法につき、当事者双方で協議する、と決めるのが一般的です(どの割合で負担するかはその時の夫婦の話し合いによります)。

そうすると、支払う側からよくこのような相談を受けます。
質問:収入が減ってしまったのですが、決められた養育費を変えることはできないのですか?
いえいえ、そんなことはありません。それは次の記事で。

相模大野法律事務所では、離婚について調停や訴訟の手続の代理を行っております。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。

投稿者:相模大野法律事務所

2014.04.01

こんにちは。相模原の法律事務所の弁護士の小谷です。
お花見シーズンですね。皆様いかれているのでしょうか。

養育費を具体的に決めるにあたって、家庭裁判所では算定表といわれるものを使います。
最近では算定表の存在が広く認知されているためか、夫婦での話し合いの際にもこれに基づいて話し合いをすることが多いと聞いています。

 算定表とは、夫婦の収入(給与収入か、自営か)、子どもの年齢(15歳以上か、14歳以下)、子どもの数を元に、幅を持たせて支払うべき養育費の額を定めている表です。例えば、夫が年収400万円(源泉前)、妻が年収100万円(源泉前)、子どもが6歳1人、妻が養育する場合と仮定した場合、月々支払う養育費は2万円から4万円の上限に近いところと表からは読み取れます。離婚調停においても、裁判所より示されて、この数字をベースに話し合います。
 離婚調停にはよく代理人として同席した経験からすると、もちろんケースバイケースですが、算定表の数字が重視され、諸般の事情により払えないと主張しても、あまり考慮されていないように思われます。この数字からわかるとおり、育てる側からすれば思ったよりも低いと思われる方も多いかもしれません。また払う側からすれば思ったよりも高いと思うかもしれません。

 また、離婚調停の際には、離婚に合意していても養育費が決まらなければ、調停は不成立になってしまいます。そこで、養育費の調整のために調停の日を重ねることもあります。

 さて、養育費で決まった月々の金額以外は払わなくていいのか、またいつまで払うのか、それは次の記事で説明します。
 
 相模大野法律事務所では、離婚について相談、調停、訴訟の手続の代理、また離婚後に養育費を請求する、すでに決めた養育費を増額や減額する手続の代理を行っております。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。

投稿者:相模大野法律事務所

2014.03.28

こんばんは。相模原の法律事務所の弁護士の小谷です。
だいぶ暖かくなりましたね。明日明後日はお花見をする人も多いのでしょうか。

さて、離婚のご相談を受けたとき、養育費についてご質問を受けることがあります。

質問:養育費ってもらえるんですか。また私は妻ですが、夫が払ってくれない場合にはどうしたらいいですか。

答え:養育費は子どもの生活のためにかかる費用のことです。
離婚後子どもを育てている親は、子どもを育てていない配偶者に対して、養育費の支払いを求めることが出来ます。
具体的な金額は夫婦の収入状況等により異なります。
決めたけど払ってくれない場合には、強制的に回収する方法もあります。

「配偶者」と上で書いたとおり、必ずしも夫が妻に払うとは限りません。
夫が子どもを育てていれば、当然妻に対して請求することも出来ます。

ちなみに、今では離婚届を出す際に、養育費と面会交流につき、
夫婦で取り決めをしているか、チェックして出すようになっています。

では、具体的にはどうなるのか、次の記事で説明します。

相模大野法律事務所では、離婚について相談、調停、訴訟の手続の代理、また離婚後に養育費を請求する、すでに決めた養育費を増額や減額する手続の代理を行っております。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。

投稿者:相模大野法律事務所

2014.03.14

こんばんは。相模原に事務所を構えています弁護士の小谷です。暖かくなったり寒くなったり、少しずつ春は近づいているのでしょうね。

離婚の際には調停?公正証書?③では、公正証書について書きました。

では、どちらの手続きにするのがいいのでしょうか。

私は離婚調停を勧めます。確かに時間がかかるというデメリットはあります。しかし、調停がまとまるまでの間には夫婦とも時間をかけて考えており、お互い有る程度納得して合意することが多く、離婚後も影響するような約束(子どもとの継続的な面会や、養育費の支払いなど)が守られやすくなると思われます。

一方、あらかじめほとんど合意が出来ていてかつ内容的にも問題がない場合には公正証書の方でも問題ないと思います。

さて、離婚の際には調停?公正証書?①では、当事者で文書を交わすことにも触れましたが、単に紙に書いてお互い印鑑を押しただけの場合には、実際にはあまり望ましくはありません。場合によっては、後々紛争の種(約束したのに払ってくれないとか、子どもに会いたくても会わせてくれない)を残すことにもつながりますし、そのままでは強制させることも出来ません。特に子どもとの面会や養育費等、将来にも影響がある内容を定める場合には、出来る限り調停か公正証書を作成した方がいいと考えます。

相模大野法律事務所では、離婚調停の申立及び代理人として調停に同席する手続き、公正証書等の作成に際しての助言等行ってります。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。

投稿者:相模大野法律事務所

2014.03.10

相模原市に事務所を構えて仕事をしています弁護士の小谷です。昨日も書きましたが花粉症が辛いですね。

離婚の際には調停?公正証書?②では、調停のメリットとデメリットを書きました。
では、公正証書の場合にはどうでしょうか。

公正証書とは、公証人(裁判官や検察官をやめた人がほとんどです)の面前で、当事者双方が出向き、作成した文書です。遺言の場合に公正証書遺言を作った方がいいという話がありますが、離婚においても作ることが出来ます。

メリットですが、時間があまりかからないことがあげられます。文書の案を事前に伝えるところから、実際に文書ができあがるまで1ヶ月もかからないと思われます。
また、調停と同様、公正証書作成後に約束に反した場合、一定の手続きは必要ですが強制執行をすることができます。

一方、デメリットですが、公正証書は同意に基づいて作成する文書であるため、内容の適正さが必ずしも担保されていません。例えば、特に落ち度がないにも関わらず慰謝料1000万円支払う旨の同意をして公正証書を作れば、それが有効になってしまいます。
また、調停の場合には印紙代と切手代(合計2000円程度)しかかかりませんが、公正証書の場合は費用がかかります。費用は財産分与、養育費等の額などによりますが、3万円から5万円は最低かかると思っておいたほうがいいと思います。詳しいことは日本公証人連合会のホームページをご覧下さい。

 さて、以前にも書きましたが、どっちがいいのか?それは更に次のブログで説明します。

 相模大野法律事務所では、離婚調停の申立及び代理人として調停に同席する手続き、公正証書の作成に関しての助言を行っております。相談のみでも構いません。男性、女性双方の弁護士がおります。まずはご相談下さい。連絡先等は事務所案内のページへどうぞ。

投稿者:相模大野法律事務所

2014.03.09

相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。相模原も今日は花粉が舞っていたような気がします。花粉症の季節ですよね。

前のブログで離婚の際には調停をおすすめします、と書きました。でも、裁判手続きはちょっと・・・という方もいるかもしれません。
そこで、調停のメリットとデメリットを書いてみます。

離婚調停とは、家庭裁判所で、当事者双方が個別に話を調停委員に話をし、調停委員(及び裁判官)が当事者の間に入って話をまとめるように調整していく手続きです。

メリットの1つ目ですが、個別に、と書いたとおりです。原則当事者双方が顔を合わせることはありません。待合室も別になります。当事者が同席していた場合、言いたいことが言えなくなくなってしまう恐れがあるからです。あくまでも忌憚のない意見をぶつけあい、その中で結論を出してまとめていく手続きです。離婚などで相手の顔も見たくない、顔を見ると怖くなってしますという場合には、非常に有効です。

メリットの2つ目ですが、調停委員や裁判官が間に入るため、無茶な要求が出来ません。例えば、相場から著しく外れた養育費や慰謝料の請求をされても、それは難しいと調停委員が言ってくれます。

メリットの3つ目ですが、裁判所で決めるため、合意を破った場合、相手に合意を守るよう強制することが出来ます。例えば、養育費の支払いを決めたにも関わらず遅れた場合、裁判所より払うよう勧告したり(履行勧告といいます)、それでも払わない場合には給与や預貯金を差し押さえることで強制的に回収することが出来ます(強制執行といいます)。

一方デメリットですが、時間がかかることがあげられます。通常の離婚調停ですと申立から解決まで早くても3ヶ月程度、遅いと1年くらいかかることもあります。これはお互いが納得して合意をするための時間です。早く合意して後から不満がでるよりも、じっくり時間かけて納得した方が、その後もうまくいくことが多いため、必ずしもデメリットではないのかもしれませんが。

さて、そんな時間はかけてられない。公正証書を作ってさっさと別れたいという人もいるかもしれません。その場合のメリットとデメリットは次のブログで。

相模大野法律事務所では、離婚調停の申立及び代理人として調停に同席する手続きを行っております。相談のみでも構いません。まずはご相談下さい。連絡先等は事務所案内のページへどうぞ。

投稿者:相模大野法律事務所

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