ブログ
2020.02.06
こんにちは。
相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。当事務所は相模原市、座間市、大和市などから近いところにあります。
今回は、離婚を希望して離婚の裁判を行いましたが、離婚は認められませんでした。どうしても離婚がしたくて、ご相談にこられました。こちらで離婚の交渉をしたところ、無事に離婚が成立した事例をご報告します。
なお、一部事実を改変しているところがございます。
相談者は、妻の浮気やモラハラなどが原因で離婚を決意し、当事務所に相談にこられました。
離婚の調停と離婚の裁判を行いましたが、妻が離婚を求めていなかったこと、離婚の理由が弱かったこともあり、裁判では離婚が認められませんでした。
その後、改めて離婚の交渉をご依頼いただき、粘り強く離婚の話し合いを続けたところ、最終的に、相手が離婚に応じ、離婚をすることができました。
離婚については、離婚の原因が必要であり、それが認められない場合や離婚の原因が弱い場合には、調停や裁判を行っても離婚ができないことがあります。
とはいえ、今回の事例のように、その後の話し合いなどにより離婚するが可能となることがあります。まずは一度ご相談していただければと思います。
離婚をしたいが、なにからはじめればいいか、この内容で離婚ができるか、など離婚についてお困りのことがございましたら、相模大野法律事務所までお越しください。男女それぞれの弁護士がいますので、希望がありましたら、予約時におっしゃっていただければと思います。また夜間相談も受け付けていますので、仕事帰りに来ていただくこともできます。
投稿者:
2020.02.06
こんにちは、相模大野法律事務所の弁護士の白澤です。
本日は、過去に不倫相手に慰謝料請求をし、解決した事例をご報告します。
なお、一部事実を改変していることもございます。
相談者は、夫の浮気(不貞行為)が発覚し、精神的につらい思いをし、相手の女性に不貞をやめてもらうことと慰謝料を請求したいと思いご相談に来られました。
弁護士が、ご主人と浮気相手の女性の不貞の証拠があるかどうかを確認し、相手の女性に慰謝料を請求しました。交渉の結果、相手の女性から慰謝料を支払ってもらい、今後、ご主人と一切連絡をとらないことを約束してもらいました。
不貞の慰謝料を請求し、これを支払ってもらうためには、不貞の証拠があるかどうかが大事なポイントになります。証拠を確保してご相談に来られることをおすすめします。
また、相手方との交渉の中で、ご本人の要望をできるかぎり取り入れた内容で合意することができよかったと思います。
慰謝料請求でお困りのことがございましたら、相模大野法律事務所までお越しください。男女両方の弁護士が所属していますので、予約の際、希望を伝えていただくこともできます。
投稿者:
2013.10.04
こんにちは。弁護士の小谷です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条)。
しかし、このホームページをご覧になっている人の中には、亡くなってから3ヶ月以上たっていた場合、相続放棄が出来ないと誤解されている方もいるかもしれません。
以前、以下のケースを取り扱いましたのでご報告します(一部変更している点がございます)。
Aさんは、亡くなった方(甲さん)のめいにあたりますが、おじが亡くなった事を10年近く知りませんでした。
その後、おじの親族のBさんから、甲さんが亡くなったこと、Bさんが不動産を相続するにあたり、遺産分割協議書に署名してほしいと連絡がありました。甲さんには子はなく、両親も亡くなっていたため、Aさんが相続人でした。
Aさんはこの時はじめて甲さんが亡くなったことを知り、また相続財産も不要であったので、相続放棄をしたいと思い相模大野法律事務所にご相談にこられました。
Aさんは連絡があった時点で初めて自分が相続人であることを知ったため、この時に「自己のために相続の開始があったことを知った」といえます。つまり相続放棄が出来るケースです。
Aさんよりご依頼後、弁護士が戸籍等の必要書類をそろえた上、相続放棄の申立書や、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内であることがわかる資料を裁判所へ提出しました。
提出後、問題なくAさんの相続放棄が受理され、相続放棄の証明書をBさんに送って解決しました。
相続放棄でお困りの事がございましたら、相模大野法律事務所までご相談下さい。
投稿者: