- HOME
- その他の問題
その他の問題
不動産問題について、こんなお悩みはないですか?
やはり住人側からの相談の方が多いようです。
内容は、「立ち退きを迫られている」というものが大半です。
当事務所へ依頼するメリット
「相模大野法律事務所」では、家賃の滞納が続いて退去を求められている方に、不動産屋を紹介することも可能です。今住んでいるところよりも家賃の安い部屋を探して、引っ越し先を紹介してもらうこともひとつの方法ですね。
未払い家賃について(個人)
不動産問題では、法的には借りている側の方が強いので、大家側は正式な手続きを踏まなければ住人を追い出すことができません。
ですから、家賃を1カ月滞納したぐらいでは、大家は住人に立ち退きを求めることはできないのです。
では、どのような状況下ならば大家は立ち退きを迫れるのか……。
法律の言い方では、「信頼関係が破壊している時」には、大家は住人に立ち退きを求めることができるとされています。
非常に曖昧な表現なのですが、毎月支払いが遅れているような人であれば、2カ月ぐらいで追い出されることもあるようですが、通常は6カ月程度だと言われています。
最近は大家側もリスクヘッジの意味で保証会社をつけていることが多いようです。
立退料について(個人)
立退料に相場は存在しませんし、法律で定義されている言葉でもありません。
ただ、大家側に出て行って欲しい理由がある場合には、相当額の立退料を払って退去を提案することになります。
その他の問題
その他にも、民事事件としては、不倫の慰謝料請求、請負代金請求・貸金請求等の一般民事事件、債権回収の手段としての債権差押等の強制執行、境界画定訴訟等の近隣紛争等、家事事件としては、養子縁組の離縁、親子関係不存在確認事件等、刑事事件としては、検察審査会への不服申立事件等様々な事件を取り扱っております。