事務所ブログ
2013.11.02
こんにちは、相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。
本日11月2日(土)は長野県松本市で支部サミットが行われています。ただいま参加しています。
松本市は相模原の裁判所とは異なり、合議制裁判はもちろん、重大刑事事件に関する裁判員裁判が行われています。
しかし、労働審判については、松本市では行われていないため(長野県北部の長野市のみです)、南の飯田市からだと片道4時間以上かけて労働者、使用者がそれぞれ参加しているとのことです。
さて、労働審判は相模原でも行われていません(労働審判を行うためには横浜まで行かないといけません)。労働審判は、最大3回で審判が出される迅速な手続であり、また申し立て費用も裁判より安いため(30万円の請求でも手数料は1500円)、労働者、使用者双方にとって使い勝手のいい手続きです。相模大野法律事務所でも、労働者側、使用者側双方での受任経験があります。
しかし、話し合いを実質化するために労働者、使用者に出廷をすることが求められるため、横浜で労働審判が行われる場合には、出頭の手間や費用がかかります。その結果労働審判をあきらめるケースもあるかもしれません。
労働審判が行われるためには、相模原の裁判所の決断や、最高裁の決断によることになります。ぜひ相模原でも労働審判を導入していただきたいです。
投稿者: