事務所ブログ

2013.10.30

こんにちは。相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。
10月22日(火)から24日(木)まで、職業体験として高校生を受け入れ、民事事件や刑事事件の傍聴、相談者様のご同意をいただきまして相談への立ち会い等を行いました。
後日、生徒より感想をいただきましたので、掲載いたします。

私は10月22日から24日までの3日間、相模大野法律事務所さんで職業体験をさせていただきました。
法律事務所を選んだ理由は、将来法学部に進むことを考えているからです。

相模大野法律事務所のみなさんは、まだ高校1年生で何もわからない私に対して弁護士の仕事や裁判などについてとても親切に教えてくださったので、とても興味深く、3日間があっという間にすぎてしまいました。

以前は、弁護士という職業は少し固いイメージがあったのですが、実際は相談者の方々のことをとても考えている、人々に寄り添うような素晴らしい職業なのだなと気づかされました。働いている方々も、すごくフレンドリーで3日間楽しかったです。

また、職業体験期間中は様々な裁判に連れて行ってもらいましたが、私が持っていた「法廷で争う裁判」のイメージとは異なり、実際は法廷ではなく部屋で話し合って和解することが多いということに驚きました。

3日間、相模大野法律事務所さんに職業体験をさせていただいたことは、私にとって将来を考える上でも、とても貴重な体験になりました。

相模大野法律事務所のみなさん、本当にありがとうございました。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.10.29

こんにちは。相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。

質問:最近夫が浮気をしているので、離婚をしようかどうしようか迷っています。まだ確定的に離婚をしたいわけではないですが、夫が話し合いを避ける等して、夫との話し合いがうまくできない場合にはどうしたらいいですか。

答え:調停には、離婚を前提とする離婚調停と、離婚するか迷っている時に行う円満調停とがあります。今回の場合には円満調停になります。
円満調停を裁判所に申立した後に、裁判所で話し合い、婚姻継続にむけての条件(例えば、夜遅くなる場合には必ず連絡を入れる、週末は夫も子どもの面倒を見る)などが決まれば、それは調停調書に残した上で、離婚をせずに復縁をすることもあります。話合がうまくいかない場合には、そのまま離婚調停に手続きが移行します。

 相模大野法律事務所では、円満調停の申立、その後代理人として調停に同席する等の手続きも行っております。まずはご相談下さい。連絡先等は事務所案内のページへどうぞ。

また、当初から離婚を検討されている方は、詳しく説明していますので、離婚問題に関するページもあわせてご覧下さい。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.10.17

こんばんは。相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。

事務所がある相模大野の隣の座間市にマスコットキャラクターがいるのをご存知でしょうか?今日FMさがみの中で、「座間市のゆるきゃら「ざまりん」が一輪車に乗ってイベントに出演しました」との放送がありました。

うん、ざまりん?と思って座間市のホームページを確認すると、確かにいました(座間市HP)。かわいいですよね。2011年11月3日に誕生し間もなく2歳、座間市の花であるひまわりをモチーフにしています。相模大野にもきたことがあるみたいです。

なお、現在ゆるきゃらグランプリに参戦中とのことです。(座間市HP、投票案内

今後の活躍が楽しみですね。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.10.16

こんにちは。相模原市の相模大野法律事務所の事務員Bです。

スポーツの秋ですね。
先日テレビ番組で、京都で行われた、高齢者アスリートが集う世界競技大会が紹介されていました。
出場者は45歳以上、最高齢はなんと103歳!
この年齢にも関わらず、背筋は常にピシッと伸び、体中に筋肉が張り詰めている様子がよくわかります。その上、頬はバラ色、瞳はキラキラ、脚も頭の回転も、まあ速いこと速いこと!
中には70歳代、90歳代で初めて陸上を始めた方もいらっしゃるのだそうです。人間は、好奇心と向上心さえあれば、自分を高め続けることができるのだな、と、人生の大先輩方から勇気付けられたのでした。

翻って自らを省みるに、迫り来る健康診断に向けて○キロダイエットしようと目標を立てたものの、なんだかんだと言い訳して、達成が危うい予感…
人生の先輩方、私も頑張ります。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.10.08

こんばんは、相模大野法律事務所の小谷です。

質問:離婚はしたいが、離婚が成立するまでの生活費を配偶者からもらうことが出来ますか。

答え:
 別居した場合、収入に応じて相手方配偶者から離婚するまでの生活費(婚姻費用といいます)をもらうことができます。これは夫婦や親子には扶養義務があるためです。
 具体的には、婚姻費用分担の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。離婚調停と一緒に行うこともできますし、離婚するか迷っている場合には、婚姻費用分担の調停のみを起こすこともできます。
 金額については、夫婦の収入、子供の有無、人数等に応じて、おおよその相場があります。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.10.07

質問:離婚の時には、どのようなことを決めておくといいのですか?また、書面に残したほうがいいのですか?
答え:
 離婚については夫婦で合意をしていても、その他の点につき決めないまま離婚届を出すと、後に紛争が再発することが多いです。現在の離婚届は養育費および面会交流につき、定めたか否かをチェックする欄があります。
 また、決めたことを書面にしないと、言った言わないということで後からトラブルになりやすいです。そこで、離婚の際に、以下のことについて書面で決めておきましょう。
(1)財産分与
 婚姻後に夫婦で築いた財産については、原則としてその半分を配偶者に渡す必要があります。
 なお、婚姻前から持っていた財産(例:婚姻前に貯めた預貯金等)については、財産分与の対象とはなりません。
(2)親権
 離婚届を出す際、未成年の子どもがいる夫婦については、親権をどちらが有するのか決めないといけません。また、実際にどちらが子供を引き取るかを決める必要もあります。
(3)養育費
 子どもがいる方の場合、子どもを引き取っていない配偶者は養育費を支払うことになります。この養育費は夫婦双方の収入を勘案して決めます。
(4)面会交流(面接交渉ともいいます)
 子どもをひきとらなかった配偶者は、子どもと面接する回数などを決めて子どもと会うことが出来ます。もっとも、細かく決めても守ることが困難なことが多いので、通常は回数を決める(例:月1回、夏休みには泊まりがけの面接交渉を認める)程度になります。
(5)慰謝料
 配偶者に不貞行為等があって、それが原因で別れた場合については、離婚の原因をつくった相手に対して慰謝料を請求することが出来ます。
(6)年金分割
 厚生年金、共済年金については、当事者間の合意もしくは調停等に基づいて決められた割合を配偶者が受給することが出来ます。
 なお、実際に分割するためには公正証書にしたり、調停でまとめたりする必要があります。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.10.05

こんにちは。相模大野法律事務所の事務員Aです。

9月に夏休みを頂き、沖縄に行ってきました!
初めての沖縄だったのですが、海のキレイさに大感激!!
水中観光船に乗って少し沖に出るだけで、カラフルな魚やサンゴをたくさん見る事が出来ました。
今回は、船の中から魚を見ましたが、次回はスキューバダイビングやシュノーケリングなどで海に潜ってみたいです!
ただ、この旅で残念なことが一つだけ・・・
防水機能が付いたカメラを持って海で遊んでいたら、カメラが壊れたんです・・・。防水のはずなのに・・・。
前にプールに持ち込んだ時は大丈夫だったのですが、海はダメなのでしょうか!?
写真データが無事だったのがせめてもの救い。思い出をちゃんと持って帰ってこられてよかったです!!

投稿者:相模大野法律事務所

2013.10.04

こんにちは。弁護士の小谷です。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条)。
しかし、このホームページをご覧になっている人の中には、亡くなってから3ヶ月以上たっていた場合、相続放棄が出来ないと誤解されている方もいるかもしれません。
以前、以下のケースを取り扱いましたのでご報告します(一部変更している点がございます)。

Aさんは、亡くなった方(甲さん)のめいにあたりますが、おじが亡くなった事を10年近く知りませんでした。
その後、おじの親族のBさんから、甲さんが亡くなったこと、Bさんが不動産を相続するにあたり、遺産分割協議書に署名してほしいと連絡がありました。甲さんには子はなく、両親も亡くなっていたため、Aさんが相続人でした。
Aさんはこの時はじめて甲さんが亡くなったことを知り、また相続財産も不要であったので、相続放棄をしたいと思い相模大野法律事務所にご相談にこられました。
Aさんは連絡があった時点で初めて自分が相続人であることを知ったため、この時に「自己のために相続の開始があったことを知った」といえます。つまり相続放棄が出来るケースです。

Aさんよりご依頼後、弁護士が戸籍等の必要書類をそろえた上、相続放棄の申立書や、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内であることがわかる資料を裁判所へ提出しました。
提出後、問題なくAさんの相続放棄が受理され、相続放棄の証明書をBさんに送って解決しました。

相続放棄でお困りの事がございましたら、相模大野法律事務所までご相談下さい。

投稿者:相模大野法律事務所

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