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2020.02.18
こんにちは。相模大野法律事務所の弁護士の白澤です。
今回は、離婚の際に問題になる養育費、婚姻費用の基準についてお話します。
平成15年に養育費と婚姻費用(生活費)の算定を簡易化して、迅速に決めるために、家庭裁判所の算定表が公表されました。
その後、家庭裁判所の離婚の調停や婚姻費用の調停では、この算定表をもとに、養育費や婚姻費用の金額について話し合いが行われました。
具体的には、義務者(請求される側)と権利者(請求する側)の双方の実際の収入額を基礎として、子の年齢や人数を考慮して金額を算定していました。
しかし、その後の算定表の基礎になっている各種生活費の統計データの改訂や制度の変更などに対応する必要が生じました。
これらに対応するため、令和元年12月23日、新たな算定表が公表されました。現在はこちらの算定表に基づいて、調停が行われております。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
(最高裁判所ホームページ:現在の算定表が掲載されています。)
なお、扶養する者は自分の生活を犠牲にしない程度で、扶養される者の最低限度の援助をするという基本的な考え方は変わっていません。
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2020.02.06
こんにちは。
相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。当事務所は相模原市、座間市、大和市などから近いところにあります。
今回は、離婚を希望して離婚の裁判を行いましたが、離婚は認められませんでした。どうしても離婚がしたくて、ご相談にこられました。こちらで離婚の交渉をしたところ、無事に離婚が成立した事例をご報告します。
なお、一部事実を改変しているところがございます。
相談者は、妻の浮気やモラハラなどが原因で離婚を決意し、当事務所に相談にこられました。
離婚の調停と離婚の裁判を行いましたが、妻が離婚を求めていなかったこと、離婚の理由が弱かったこともあり、裁判では離婚が認められませんでした。
その後、改めて離婚の交渉をご依頼いただき、粘り強く離婚の話し合いを続けたところ、最終的に、相手が離婚に応じ、離婚をすることができました。
離婚については、離婚の原因が必要であり、それが認められない場合や離婚の原因が弱い場合には、調停や裁判を行っても離婚ができないことがあります。
とはいえ、今回の事例のように、その後の話し合いなどにより離婚するが可能となることがあります。まずは一度ご相談していただければと思います。
離婚をしたいが、なにからはじめればいいか、この内容で離婚ができるか、など離婚についてお困りのことがございましたら、相模大野法律事務所までお越しください。男女それぞれの弁護士がいますので、希望がありましたら、予約時におっしゃっていただければと思います。また夜間相談も受け付けていますので、仕事帰りに来ていただくこともできます。
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2020.02.06
こんにちは、相模大野法律事務所の弁護士の白澤です。
本日は、過去に不倫相手に慰謝料請求をし、解決した事例をご報告します。
なお、一部事実を改変していることもございます。
相談者は、夫の浮気(不貞行為)が発覚し、精神的につらい思いをし、相手の女性に不貞をやめてもらうことと慰謝料を請求したいと思いご相談に来られました。
弁護士が、ご主人と浮気相手の女性の不貞の証拠があるかどうかを確認し、相手の女性に慰謝料を請求しました。交渉の結果、相手の女性から慰謝料を支払ってもらい、今後、ご主人と一切連絡をとらないことを約束してもらいました。
不貞の慰謝料を請求し、これを支払ってもらうためには、不貞の証拠があるかどうかが大事なポイントになります。証拠を確保してご相談に来られることをおすすめします。
また、相手方との交渉の中で、ご本人の要望をできるかぎり取り入れた内容で合意することができよかったと思います。
慰謝料請求でお困りのことがございましたら、相模大野法律事務所までお越しください。男女両方の弁護士が所属していますので、予約の際、希望を伝えていただくこともできます。
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