よくある質問

2014.03.28

こんばんは。相模原の法律事務所の弁護士の小谷です。
だいぶ暖かくなりましたね。明日明後日はお花見をする人も多いのでしょうか。

さて、離婚のご相談を受けたとき、養育費についてご質問を受けることがあります。

質問:養育費ってもらえるんですか。また私は妻ですが、夫が払ってくれない場合にはどうしたらいいですか。

答え:養育費は子どもの生活のためにかかる費用のことです。
離婚後子どもを育てている親は、子どもを育てていない配偶者に対して、養育費の支払いを求めることが出来ます。
具体的な金額は夫婦の収入状況等により異なります。
決めたけど払ってくれない場合には、強制的に回収する方法もあります。

「配偶者」と上で書いたとおり、必ずしも夫が妻に払うとは限りません。
夫が子どもを育てていれば、当然妻に対して請求することも出来ます。

ちなみに、今では離婚届を出す際に、養育費と面会交流につき、
夫婦で取り決めをしているか、チェックして出すようになっています。

では、具体的にはどうなるのか、次の記事で説明します。

相模大野法律事務所では、離婚について相談、調停、訴訟の手続の代理、また離婚後に養育費を請求する、すでに決めた養育費を増額や減額する手続の代理を行っております。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。

投稿者:相模大野法律事務所

2014.03.19

相模大野法律事務所の弁護士の白澤です。

だいぶあたたかくなってきて過しやすくなりましたが、最近、花粉症になってしまったみたいです。
最初は風邪かなと思ったのですが、目がしょぼしょぼし鼻水が出ていつまでたっても治りません。
相模原は自然も豊かですので、花粉もたくさん飛んできているのでしょうか。
事務局から花粉症に効くというフマキラーの鼻スプレーを教えてもらったので、さっそく薬局に行ってみます。
このつらい時期を早く乗り越えたいです。

投稿者:相模大野法律事務所

2014.03.14

こんばんは。相模原に事務所を構えています弁護士の小谷です。暖かくなったり寒くなったり、少しずつ春は近づいているのでしょうね。

離婚の際には調停?公正証書?③では、公正証書について書きました。

では、どちらの手続きにするのがいいのでしょうか。

私は離婚調停を勧めます。確かに時間がかかるというデメリットはあります。しかし、調停がまとまるまでの間には夫婦とも時間をかけて考えており、お互い有る程度納得して合意することが多く、離婚後も影響するような約束(子どもとの継続的な面会や、養育費の支払いなど)が守られやすくなると思われます。

一方、あらかじめほとんど合意が出来ていてかつ内容的にも問題がない場合には公正証書の方でも問題ないと思います。

さて、離婚の際には調停?公正証書?①では、当事者で文書を交わすことにも触れましたが、単に紙に書いてお互い印鑑を押しただけの場合には、実際にはあまり望ましくはありません。場合によっては、後々紛争の種(約束したのに払ってくれないとか、子どもに会いたくても会わせてくれない)を残すことにもつながりますし、そのままでは強制させることも出来ません。特に子どもとの面会や養育費等、将来にも影響がある内容を定める場合には、出来る限り調停か公正証書を作成した方がいいと考えます。

相模大野法律事務所では、離婚調停の申立及び代理人として調停に同席する手続き、公正証書等の作成に際しての助言等行ってります。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。

投稿者:相模大野法律事務所

2014.03.10

相模原市に事務所を構えて仕事をしています弁護士の小谷です。昨日も書きましたが花粉症が辛いですね。

離婚の際には調停?公正証書?②では、調停のメリットとデメリットを書きました。
では、公正証書の場合にはどうでしょうか。

公正証書とは、公証人(裁判官や検察官をやめた人がほとんどです)の面前で、当事者双方が出向き、作成した文書です。遺言の場合に公正証書遺言を作った方がいいという話がありますが、離婚においても作ることが出来ます。

メリットですが、時間があまりかからないことがあげられます。文書の案を事前に伝えるところから、実際に文書ができあがるまで1ヶ月もかからないと思われます。
また、調停と同様、公正証書作成後に約束に反した場合、一定の手続きは必要ですが強制執行をすることができます。

一方、デメリットですが、公正証書は同意に基づいて作成する文書であるため、内容の適正さが必ずしも担保されていません。例えば、特に落ち度がないにも関わらず慰謝料1000万円支払う旨の同意をして公正証書を作れば、それが有効になってしまいます。
また、調停の場合には印紙代と切手代(合計2000円程度)しかかかりませんが、公正証書の場合は費用がかかります。費用は財産分与、養育費等の額などによりますが、3万円から5万円は最低かかると思っておいたほうがいいと思います。詳しいことは日本公証人連合会のホームページをご覧下さい。

 さて、以前にも書きましたが、どっちがいいのか?それは更に次のブログで説明します。

 相模大野法律事務所では、離婚調停の申立及び代理人として調停に同席する手続き、公正証書の作成に関しての助言を行っております。相談のみでも構いません。男性、女性双方の弁護士がおります。まずはご相談下さい。連絡先等は事務所案内のページへどうぞ。

投稿者:相模大野法律事務所

2014.03.09

相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。相模原も今日は花粉が舞っていたような気がします。花粉症の季節ですよね。

前のブログで離婚の際には調停をおすすめします、と書きました。でも、裁判手続きはちょっと・・・という方もいるかもしれません。
そこで、調停のメリットとデメリットを書いてみます。

離婚調停とは、家庭裁判所で、当事者双方が個別に話を調停委員に話をし、調停委員(及び裁判官)が当事者の間に入って話をまとめるように調整していく手続きです。

メリットの1つ目ですが、個別に、と書いたとおりです。原則当事者双方が顔を合わせることはありません。待合室も別になります。当事者が同席していた場合、言いたいことが言えなくなくなってしまう恐れがあるからです。あくまでも忌憚のない意見をぶつけあい、その中で結論を出してまとめていく手続きです。離婚などで相手の顔も見たくない、顔を見ると怖くなってしますという場合には、非常に有効です。

メリットの2つ目ですが、調停委員や裁判官が間に入るため、無茶な要求が出来ません。例えば、相場から著しく外れた養育費や慰謝料の請求をされても、それは難しいと調停委員が言ってくれます。

メリットの3つ目ですが、裁判所で決めるため、合意を破った場合、相手に合意を守るよう強制することが出来ます。例えば、養育費の支払いを決めたにも関わらず遅れた場合、裁判所より払うよう勧告したり(履行勧告といいます)、それでも払わない場合には給与や預貯金を差し押さえることで強制的に回収することが出来ます(強制執行といいます)。

一方デメリットですが、時間がかかることがあげられます。通常の離婚調停ですと申立から解決まで早くても3ヶ月程度、遅いと1年くらいかかることもあります。これはお互いが納得して合意をするための時間です。早く合意して後から不満がでるよりも、じっくり時間かけて納得した方が、その後もうまくいくことが多いため、必ずしもデメリットではないのかもしれませんが。

さて、そんな時間はかけてられない。公正証書を作ってさっさと別れたいという人もいるかもしれません。その場合のメリットとデメリットは次のブログで。

相模大野法律事務所では、離婚調停の申立及び代理人として調停に同席する手続きを行っております。相談のみでも構いません。まずはご相談下さい。連絡先等は事務所案内のページへどうぞ。

投稿者:相模大野法律事務所

2014.03.08

相模原市にある相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。少しずつ春めいて来ましたが、いかがお過ごしでしょうか?

離婚につきご相談をうけた際、このような質問をされることがあります。
質問:夫と離婚しようと思います。子どももいますが、離婚そのものにはお互い納得しています。この場合公正証書を作った方がいいのでしょうか、それとも離婚調停がいいのでしょうか。あるいは当事者で書面を交わせば十分なのでしょうか。

答え:原則的には離婚調停をおすすめします。内容につき争いがなければ公正証書をつくるのでもいいと思います。当事者で書面を交わすだけで終わることは(無いよりはもちろんいいですが)出来れば避けた方がいいと考えます。

以前、離婚の際に養育費や面会交流の内容を決めましょうというブログを書きましたが、それに関連した内容です。

 離婚の際に色々なきめごと(養育費だったり、慰謝料だったり、面接交渉(面会交流ともいいます)をしますが、その際気をつけることは、①約束の内容が妥当かどうか、②約束を守らなかった場合に約束を配偶者に強制できるかどうか、です。

 離婚調停の場合には、裁判所に出向き、調停委員や裁判官が関与するため、①ある程度妥当な内容になりますし、②原則として、裁判所で決めた内容に反した場合には、強制させることが出来ます。
 公正証書の場合には、調停成立と同じ効力がありますので、②は満たしますが、①に関しては公証人が内容の妥当性を通常チェックするわけではないので、仮に妥当でない内容でも有効になります。
 当事者で書面を交わす場合には、①のチェックもないですし、②もそのままでは強制できません。

 もっとも、それぞれの手続きにはメリット、デメリットがあります。次のブログで、そのあたりを見てみましょう。

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投稿者:相模大野法律事務所

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