実際の依頼ケースのご紹介
2013.10.04
こんにちは。弁護士の小谷です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条)。
しかし、このホームページをご覧になっている人の中には、亡くなってから3ヶ月以上たっていた場合、相続放棄が出来ないと誤解されている方もいるかもしれません。
以前、以下のケースを取り扱いましたのでご報告します(一部変更している点がございます)。
Aさんは、亡くなった方(甲さん)のめいにあたりますが、おじが亡くなった事を10年近く知りませんでした。
その後、おじの親族のBさんから、甲さんが亡くなったこと、Bさんが不動産を相続するにあたり、遺産分割協議書に署名してほしいと連絡がありました。甲さんには子はなく、両親も亡くなっていたため、Aさんが相続人でした。
Aさんはこの時はじめて甲さんが亡くなったことを知り、また相続財産も不要であったので、相続放棄をしたいと思い相模大野法律事務所にご相談にこられました。
Aさんは連絡があった時点で初めて自分が相続人であることを知ったため、この時に「自己のために相続の開始があったことを知った」といえます。つまり相続放棄が出来るケースです。
Aさんよりご依頼後、弁護士が戸籍等の必要書類をそろえた上、相続放棄の申立書や、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内であることがわかる資料を裁判所へ提出しました。
提出後、問題なくAさんの相続放棄が受理され、相続放棄の証明書をBさんに送って解決しました。
相続放棄でお困りの事がございましたら、相模大野法律事務所までご相談下さい。
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