ご依頼者様の声
2015.05.11
手書きのメッセージは→こちら
昨年の四月に最愛の母を亡くし、同居している前妻の子である義兄が母名義の父を義兄の名義に変更したから、後妻の子である私たち姉妹は途方に暮れていました。その折、知人から相模大野法律事務所の小谷先生を紹介されました。
小谷先生は、親身になり私たちの話を聞き、分かり易く説明しれくれました。見えなかった解決までの道筋、調停や裁判にかかる費用など。私達姉妹は安心して今回の件を依頼することにしました。それから七ヶ月。のらりくらいりと交わす義兄に、粘り強く公証をしていただき、機を見て調停に持ち込んで、何度も調停を重ねて解決になりました。
これで母も安らかに眠れると思います。小谷先生には、心から感謝しています。ありがとうございます。
<補足説明>
下の事案と同様の事案です。遺留分減殺の請求をし、交渉、調停を経て金銭を回収した事案です。
投稿者:
2015.01.05
あけましておめでとうございます。
旧年中は皆様には大変お世話になりました。
ありがとうございます。
今年は1月5日より開所しております。
今年も引き続きよろしくお願いいたします。
相模大野法律事務所
弁護士 小谷 馨
弁護士 白澤 章子
事務局一同
投稿者:
2014.12.26
こんにちは。相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。
年末年始の予定についてご連絡いたします。
当事務所は平成26年12月27日(土)より平成27年1月4日(日)までお休みをいただいております。
平成27年は1月5日(月)より営業しております。
引き続き来年もよろしくお願いいたします。
投稿者:
2014.08.12
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小谷先生には姉妹で遺留分減殺請求の件で大変お世話になりました。
私達には母と同居していた兄夫婦がおりますが、彼らが私たちの反対を押し切り公正証書遺言を作成してしまいました。母が亡くなった後も兄達は一向に話し合いを持とうとせず、私達にも遺留分というものが残されていることを知りながらも切り出す事ができませんでした。
相続について私達には法律的知識があまりなく、しかも遺留分の請求には一年という期限があるという事を知り大変悩みました。そこで東京都の無料電話相談に電話してみると、遺留分は弁護士さんがつかないと取る事は難しいと言われました。
弁護士さんと言っても事務所があまり遠方だと先々不便になると思い、妹夫婦のつてで小谷先生にお願いすることにしました。
初めて相模大野の事務所にお願いしに行った日に、調べると、兄達が既に公正証書遺言を使い土地の名義を自分のものに変更していたことを知り本当に驚きました。その事でお願いする覚悟ができ、資産の調査書も作って頂き、家庭内の問題なども聞いて頂き、交渉がスタートしました。交渉の過程でも兄達が提示する金額が妥当か相談にのって頂きました。
結局交渉の段階では金額が折り合わず、裁判所に出向く調停へと進んで行きました。
調停では全く経験のない私達には判断できない事が多々ありました。又、調停委員の方々は、両方の事情を考慮する為、和解金の額だけでなく支払いを分割で渡すという私達にとって好ましくない、不利な提案をしてきました。それもすぐに小谷先生の提案により、金額は多少考慮しても一括でもらえるよう提案してもらい、兄達に受け入れてもらえて、最後は本当にすんなり解決することとなりました。私達にとっても兄達にとってもバランスの取れた解決策だったと思います。
最後に、先生がお若く、気さくな方で話し易く雑談からも情報が得られますなどと言って頂いたのも大変有難かったです。
<補足説明>
母が亡くなり、兄にすべてを渡すという公正証書遺言が出てきました。そこで依頼者様とその妹様と2人で、兄に対し遺留分減殺請求を行い、交渉、調停を経た結果、一定額を依頼者様へ一括で渡す旨の調停が成立しました。
投稿者:
2014.04.11
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この度は、長期にわたり白沢先生の、ご尽力より無事免責に至りました事、大変深く感謝しております。
また、事務の方の聡明で爽やかな態度にも感銘を受けました。
平成26年4月5日
<補足説明>
ご相談の段階から病気を患っていらっしゃいましたが、きちんと資料を収集していただき、無事に免責決定をいただくことができました。
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投稿者:
2014.04.04
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今回は、私事の借金問題で白沢先生には大変な事務作業をしていただき、とにかくも感謝の気持です。大変お世話なりました。今後は先生が解決処理して頂いたレールに乗り家族のため(子供)ガンバッテまいります。ほんとうに有難うございました。
平成25年9月10日
<補足説明>
今回、債務整理のうち任意整理という方法を選択されました。 少なくない過払金が返ってきましたので、ほかの債権者への返済に充てることができ、全体として借金をかなり減らすことができました。これからも大事なご家族のために頑張っていただきたいと思います。
投稿者:
2014.04.02
相模大野法律事務所の弁護士白澤章子です。
事務所を開設して間もない頃の平成19年10月3日(水)に次のようなダイアリーを書いたことありました。
<引用>
ペットのオカメインコが急に具合が悪くなり、ここ数日眠れない夜を過ごしました。
以前、獣医さんから聞いた話によると、鳥が止まり木から降りてうずくまっているようになったら、相当悪いそうです。鳥は多少弱っていても敵に狙われないように、元気であるかのように装い、具合が悪いことを隠すからだそうです。
わが家のオカメインコは、現在18才の高齢ですので老衰かもしれません。
今日いつもお世話になっている動物病院へ診察してもらいに行きました。
即入院となりました。
その動物病院の獣医さんはご夫婦です。どちらの先生もとても真剣に対応して下さいます。病院に到着して受付をしていると、すぐに先生がやってきて急ぎの手当てが必要かを判断してくれました。ありがたいことです。
オカメインコは全長約30センチメートル、頭にトサカのような冠毛があります。オカメ「インコ」との名前がついていますが、実はオウム目オウム科の「オウム」だそうです。
<引用おわり>
最近になって、今度はペットの犬が手術するということで同じ動物病院にお世話になりました。病院の壁に医院長先生の新聞記事が張ってありました。
ご夫婦の獣医さんのうちご主人の植松良一先生が、平成12年に対馬に民家を借り、「対馬海鳥救護研究所」を開いたという内容でした。植松先生は、立川市内にある環境NGOの「NRDAアジア」の代表をされており、油汚染から海鳥を守る活動をされているとのことでした。
私も、横浜弁護士会の公害・環境問題委員会の委員として、平成20年に対馬にツシマヤマネコの調査旅行に参加させていただいたことがあります。対馬の海辺にも行きましたが、ペットボトルやらバケツやら、色々なゴミが漂着していました。
「NRDAアジア」ではボランティアを募集しているそうです。
興味のある方はご覧になってみて下さい。
投稿者:
2014.04.01
手書きのメッセージは→こちら
私は心ならずも自己破産の申し立ての件でこちらの事務所にお世話になることになりました。離婚から、娘とふたりで(よくある例で夫からの援助は一切得られず)がんばってきたつもりでしたが難病のひとつにかかってしまい、またあの大震災という大変な時期とも重なり失職ということになってしまいました。病気の進行もあり、就職もできず四面楚歌でいた私に、法テラスの存在を教えてくださる方があり、法テラス小田原から相模大野法律事務所の白澤弁護士を紹介されました。
法律事務所など初めてのうえ、来所の理由も理由ですので、私は気恥かしい気持ちでいっぱいでしたが白澤先生は誠実に説明をしてくださり、事務のかたもしっかりと手続き事務等のリードをしてくださいました。いけないと思いながら卑屈になりがちになっていた心が少し上向いたよう様な気がしました。今回の件につきましてあまり不安もなく裁判所の決定を待てたのは白澤先生のおかげで、このような先生を紹介して頂いた私はとてもラッキーだったと思います。
今後も、何かご相談が必要な時は白澤先生にお願いしようと思います。本当にありがとうございました。
平成26年1月15日
<補足説明>
大変な難病をかかえながら、お仕事も頑張っておられました。真摯に借金と向き合っていただき、無事に破産の免責決定をいただくことができました。
投稿者:
2014.04.01
こんばんは。相模原の法律事務所の弁護士の小谷です。
桜も散り始め、そろそろ葉桜の季節になってしまいますね。
さて、離婚の際の養育費②では、算定表について説明しました。
でも、私の子供は大学に行かせたい、その場合どうしようかといった悩みはあると思います。
いつまでの分を請求できるのでしょうか。
養育費は原則として20歳まで支払うのが原則です。もっとも、最近では大学進学率が高いことに鑑み、大学に進学した際には22歳になった後の最初の3月まで支払うと決めることもあります。大学卒業までとすると、浪人した場合にどうするのかといった問題もあるため、この内容が双方納得しやすいのかなと思います。
始期については、離婚の成立時からになります。離婚成立時に決めなかった場合には養育費請求の調停申立時というのが一般的ですが、請求したことがはっきりわかる資料があれば、それより前からでも請求できる余地はあると考えます。
また、不測の出費(入学、進学、事故、病気)について、取り決めが出来るかという問題がありますが、通常はその金額が合意時にははっきりしないため、上記事由が発生した際には、別途支払い方法につき、当事者双方で協議する、と決めるのが一般的です(どの割合で負担するかはその時の夫婦の話し合いによります)。
そうすると、支払う側からよくこのような相談を受けます。
質問:収入が減ってしまったのですが、決められた養育費を変えることはできないのですか?
いえいえ、そんなことはありません。それは次の記事で。
相模大野法律事務所では、離婚について調停や訴訟の手続の代理を行っております。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。
投稿者:
2014.04.01
こんにちは。相模原の法律事務所の弁護士の小谷です。
お花見シーズンですね。皆様いかれているのでしょうか。
養育費を具体的に決めるにあたって、家庭裁判所では算定表といわれるものを使います。
最近では算定表の存在が広く認知されているためか、夫婦での話し合いの際にもこれに基づいて話し合いをすることが多いと聞いています。
算定表とは、夫婦の収入(給与収入か、自営か)、子どもの年齢(15歳以上か、14歳以下)、子どもの数を元に、幅を持たせて支払うべき養育費の額を定めている表です。例えば、夫が年収400万円(源泉前)、妻が年収100万円(源泉前)、子どもが6歳1人、妻が養育する場合と仮定した場合、月々支払う養育費は2万円から4万円の上限に近いところと表からは読み取れます。離婚調停においても、裁判所より示されて、この数字をベースに話し合います。
離婚調停にはよく代理人として同席した経験からすると、もちろんケースバイケースですが、算定表の数字が重視され、諸般の事情により払えないと主張しても、あまり考慮されていないように思われます。この数字からわかるとおり、育てる側からすれば思ったよりも低いと思われる方も多いかもしれません。また払う側からすれば思ったよりも高いと思うかもしれません。
また、離婚調停の際には、離婚に合意していても養育費が決まらなければ、調停は不成立になってしまいます。そこで、養育費の調整のために調停の日を重ねることもあります。
さて、養育費で決まった月々の金額以外は払わなくていいのか、またいつまで払うのか、それは次の記事で説明します。
相模大野法律事務所では、離婚について相談、調停、訴訟の手続の代理、また離婚後に養育費を請求する、すでに決めた養育費を増額や減額する手続の代理を行っております。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。
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