よくある質問
2013.10.08
こんばんは、相模大野法律事務所の小谷です。
質問:離婚はしたいが、離婚が成立するまでの生活費を配偶者からもらうことが出来ますか。
答え:
別居した場合、収入に応じて相手方配偶者から離婚するまでの生活費(婚姻費用といいます)をもらうことができます。これは夫婦や親子には扶養義務があるためです。
具体的には、婚姻費用分担の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。離婚調停と一緒に行うこともできますし、離婚するか迷っている場合には、婚姻費用分担の調停のみを起こすこともできます。
金額については、夫婦の収入、子供の有無、人数等に応じて、おおよその相場があります。
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