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2020.02.18

こんにちは。相模大野法律事務所の弁護士の白澤です。

今回は、離婚の際に問題になる養育費、婚姻費用の基準についてお話します。

平成15年に養育費と婚姻費用(生活費)の算定を簡易化して、迅速に決めるために、家庭裁判所の算定表が公表されました。

その後、家庭裁判所の離婚の調停や婚姻費用の調停では、この算定表をもとに、養育費や婚姻費用の金額について話し合いが行われました。

具体的には、義務者(請求される側)と権利者(請求する側)の双方の実際の収入額を基礎として、子の年齢や人数を考慮して金額を算定していました。

しかし、その後の算定表の基礎になっている各種生活費の統計データの改訂や制度の変更などに対応する必要が生じました。

これらに対応するため、令和元年12月23日、新たな算定表が公表されました。現在はこちらの算定表に基づいて、調停が行われております。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

(最高裁判所ホームページ:現在の算定表が掲載されています。)

なお、扶養する者は自分の生活を犠牲にしない程度で、扶養される者の最低限度の援助をするという基本的な考え方は変わっていません。

投稿者:相模大野法律事務所

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