よくある質問
2014.04.01
こんばんは。相模原の法律事務所の弁護士の小谷です。
桜も散り始め、そろそろ葉桜の季節になってしまいますね。
さて、離婚の際の養育費②では、算定表について説明しました。
でも、私の子供は大学に行かせたい、その場合どうしようかといった悩みはあると思います。
いつまでの分を請求できるのでしょうか。
養育費は原則として20歳まで支払うのが原則です。もっとも、最近では大学進学率が高いことに鑑み、大学に進学した際には22歳になった後の最初の3月まで支払うと決めることもあります。大学卒業までとすると、浪人した場合にどうするのかといった問題もあるため、この内容が双方納得しやすいのかなと思います。
始期については、離婚の成立時からになります。離婚成立時に決めなかった場合には養育費請求の調停申立時というのが一般的ですが、請求したことがはっきりわかる資料があれば、それより前からでも請求できる余地はあると考えます。
また、不測の出費(入学、進学、事故、病気)について、取り決めが出来るかという問題がありますが、通常はその金額が合意時にははっきりしないため、上記事由が発生した際には、別途支払い方法につき、当事者双方で協議する、と決めるのが一般的です(どの割合で負担するかはその時の夫婦の話し合いによります)。
そうすると、支払う側からよくこのような相談を受けます。
質問:収入が減ってしまったのですが、決められた養育費を変えることはできないのですか?
いえいえ、そんなことはありません。それは次の記事で。
相模大野法律事務所では、離婚について調停や訴訟の手続の代理を行っております。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。
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