よくある質問
2016.01.05
こんにちは。相模原市にあります相模大野法律事務所の弁護士の小谷馨です。
本日(1月5日)より、本年の営業を開始いたします。
松浦薫弁護士が加入し、弁護士3名体制になりましたので、引き続きよろしくお願いします。
さて、以前の記事で恐縮ですが、離婚の際の養育費③では、養育費がいつまで請求できるかについて説明しました。
しかし、実際には、支払う側の収入が減収になった場合、支払いが出来なくなるケースがあると思います。
そして、そのまま払えないからといって放置しておくこともあります。これでいいのでしょうか?
まず、従前の収入で支払えなくなった場合、養育費の減額請求が出来ます。
具体的には、養育費の減額請求の調停を起こし、裁判所での調停を経て、新たな金額を合意にて決めることになります。なお、合意できない場合には裁判所の審判にて決定することになります。
減額請求にあたっては、養育費が決定した以降の特別な事情が必要になります。例えば支払い側が転職や失業をして収入が激減した、支払い側が再婚して扶養家族が増えた、受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした、等です。事情が発生する度に減額をすることが出来ますので、一度減額した後も更に減額する事情が発生すれば、更に減額請求をすることも可能です。
相模大野法律事務所では養育費の減額については複数件合意した実績もございます。
では養育費が支払えないからといって放置しておくとどうなるのか、それは次の記事で記載します。
相模大野法律事務所では、養育費の減額のみの調停や審判の手続の代理を行っております。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。
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