よくある質問

2013.10.07

質問:離婚の時には、どのようなことを決めておくといいのですか?また、書面に残したほうがいいのですか?
答え:
 離婚については夫婦で合意をしていても、その他の点につき決めないまま離婚届を出すと、後に紛争が再発することが多いです。現在の離婚届は養育費および面会交流につき、定めたか否かをチェックする欄があります。
 また、決めたことを書面にしないと、言った言わないということで後からトラブルになりやすいです。そこで、離婚の際に、以下のことについて書面で決めておきましょう。
(1)財産分与
 婚姻後に夫婦で築いた財産については、原則としてその半分を配偶者に渡す必要があります。
 なお、婚姻前から持っていた財産(例:婚姻前に貯めた預貯金等)については、財産分与の対象とはなりません。
(2)親権
 離婚届を出す際、未成年の子どもがいる夫婦については、親権をどちらが有するのか決めないといけません。また、実際にどちらが子供を引き取るかを決める必要もあります。
(3)養育費
 子どもがいる方の場合、子どもを引き取っていない配偶者は養育費を支払うことになります。この養育費は夫婦双方の収入を勘案して決めます。
(4)面会交流(面接交渉ともいいます)
 子どもをひきとらなかった配偶者は、子どもと面接する回数などを決めて子どもと会うことが出来ます。もっとも、細かく決めても守ることが困難なことが多いので、通常は回数を決める(例:月1回、夏休みには泊まりがけの面接交渉を認める)程度になります。
(5)慰謝料
 配偶者に不貞行為等があって、それが原因で別れた場合については、離婚の原因をつくった相手に対して慰謝料を請求することが出来ます。
(6)年金分割
 厚生年金、共済年金については、当事者間の合意もしくは調停等に基づいて決められた割合を配偶者が受給することが出来ます。
 なお、実際に分割するためには公正証書にしたり、調停でまとめたりする必要があります。

投稿者:相模大野法律事務所

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