よくある質問
2014.03.08
相模原市にある相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。少しずつ春めいて来ましたが、いかがお過ごしでしょうか?
離婚につきご相談をうけた際、このような質問をされることがあります。
質問:夫と離婚しようと思います。子どももいますが、離婚そのものにはお互い納得しています。この場合公正証書を作った方がいいのでしょうか、それとも離婚調停がいいのでしょうか。あるいは当事者で書面を交わせば十分なのでしょうか。
答え:原則的には離婚調停をおすすめします。内容につき争いがなければ公正証書をつくるのでもいいと思います。当事者で書面を交わすだけで終わることは(無いよりはもちろんいいですが)出来れば避けた方がいいと考えます。
以前、離婚の際に養育費や面会交流の内容を決めましょうというブログを書きましたが、それに関連した内容です。
離婚の際に色々なきめごと(養育費だったり、慰謝料だったり、面接交渉(面会交流ともいいます)をしますが、その際気をつけることは、①約束の内容が妥当かどうか、②約束を守らなかった場合に約束を配偶者に強制できるかどうか、です。
離婚調停の場合には、裁判所に出向き、調停委員や裁判官が関与するため、①ある程度妥当な内容になりますし、②原則として、裁判所で決めた内容に反した場合には、強制させることが出来ます。
公正証書の場合には、調停成立と同じ効力がありますので、②は満たしますが、①に関しては公証人が内容の妥当性を通常チェックするわけではないので、仮に妥当でない内容でも有効になります。
当事者で書面を交わす場合には、①のチェックもないですし、②もそのままでは強制できません。
もっとも、それぞれの手続きにはメリット、デメリットがあります。次のブログで、そのあたりを見てみましょう。
相模大野法律事務所では、離婚調停の申立及び代理人として調停に同席する手続き、公正証書の作成に際しての助言等行ってります。相談のみでも構いません。まずはご相談下さい。連絡先等は事務所案内のページへどうぞ。
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