よくある質問
2014.03.09
相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。相模原も今日は花粉が舞っていたような気がします。花粉症の季節ですよね。
前のブログで離婚の際には調停をおすすめします、と書きました。でも、裁判手続きはちょっと・・・という方もいるかもしれません。
そこで、調停のメリットとデメリットを書いてみます。
離婚調停とは、家庭裁判所で、当事者双方が個別に話を調停委員に話をし、調停委員(及び裁判官)が当事者の間に入って話をまとめるように調整していく手続きです。
メリットの1つ目ですが、個別に、と書いたとおりです。原則当事者双方が顔を合わせることはありません。待合室も別になります。当事者が同席していた場合、言いたいことが言えなくなくなってしまう恐れがあるからです。あくまでも忌憚のない意見をぶつけあい、その中で結論を出してまとめていく手続きです。離婚などで相手の顔も見たくない、顔を見ると怖くなってしますという場合には、非常に有効です。
メリットの2つ目ですが、調停委員や裁判官が間に入るため、無茶な要求が出来ません。例えば、相場から著しく外れた養育費や慰謝料の請求をされても、それは難しいと調停委員が言ってくれます。
メリットの3つ目ですが、裁判所で決めるため、合意を破った場合、相手に合意を守るよう強制することが出来ます。例えば、養育費の支払いを決めたにも関わらず遅れた場合、裁判所より払うよう勧告したり(履行勧告といいます)、それでも払わない場合には給与や預貯金を差し押さえることで強制的に回収することが出来ます(強制執行といいます)。
一方デメリットですが、時間がかかることがあげられます。通常の離婚調停ですと申立から解決まで早くても3ヶ月程度、遅いと1年くらいかかることもあります。これはお互いが納得して合意をするための時間です。早く合意して後から不満がでるよりも、じっくり時間かけて納得した方が、その後もうまくいくことが多いため、必ずしもデメリットではないのかもしれませんが。
さて、そんな時間はかけてられない。公正証書を作ってさっさと別れたいという人もいるかもしれません。その場合のメリットとデメリットは次のブログで。
相模大野法律事務所では、離婚調停の申立及び代理人として調停に同席する手続きを行っております。相談のみでも構いません。まずはご相談下さい。連絡先等は事務所案内のページへどうぞ。
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