よくある質問
2014.04.01
こんにちは。相模原の法律事務所の弁護士の小谷です。
お花見シーズンですね。皆様いかれているのでしょうか。
養育費を具体的に決めるにあたって、家庭裁判所では算定表といわれるものを使います。
最近では算定表の存在が広く認知されているためか、夫婦での話し合いの際にもこれに基づいて話し合いをすることが多いと聞いています。
算定表とは、夫婦の収入(給与収入か、自営か)、子どもの年齢(15歳以上か、14歳以下)、子どもの数を元に、幅を持たせて支払うべき養育費の額を定めている表です。例えば、夫が年収400万円(源泉前)、妻が年収100万円(源泉前)、子どもが6歳1人、妻が養育する場合と仮定した場合、月々支払う養育費は2万円から4万円の上限に近いところと表からは読み取れます。離婚調停においても、裁判所より示されて、この数字をベースに話し合います。
離婚調停にはよく代理人として同席した経験からすると、もちろんケースバイケースですが、算定表の数字が重視され、諸般の事情により払えないと主張しても、あまり考慮されていないように思われます。この数字からわかるとおり、育てる側からすれば思ったよりも低いと思われる方も多いかもしれません。また払う側からすれば思ったよりも高いと思うかもしれません。
また、離婚調停の際には、離婚に合意していても養育費が決まらなければ、調停は不成立になってしまいます。そこで、養育費の調整のために調停の日を重ねることもあります。
さて、養育費で決まった月々の金額以外は払わなくていいのか、またいつまで払うのか、それは次の記事で説明します。
相模大野法律事務所では、離婚について相談、調停、訴訟の手続の代理、また離婚後に養育費を請求する、すでに決めた養育費を増額や減額する手続の代理を行っております。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。
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