よくある質問

2014.03.28

こんばんは。相模原の法律事務所の弁護士の小谷です。
だいぶ暖かくなりましたね。明日明後日はお花見をする人も多いのでしょうか。

さて、離婚のご相談を受けたとき、養育費についてご質問を受けることがあります。

質問:養育費ってもらえるんですか。また私は妻ですが、夫が払ってくれない場合にはどうしたらいいですか。

答え:養育費は子どもの生活のためにかかる費用のことです。
離婚後子どもを育てている親は、子どもを育てていない配偶者に対して、養育費の支払いを求めることが出来ます。
具体的な金額は夫婦の収入状況等により異なります。
決めたけど払ってくれない場合には、強制的に回収する方法もあります。

「配偶者」と上で書いたとおり、必ずしも夫が妻に払うとは限りません。
夫が子どもを育てていれば、当然妻に対して請求することも出来ます。

ちなみに、今では離婚届を出す際に、養育費と面会交流につき、
夫婦で取り決めをしているか、チェックして出すようになっています。

では、具体的にはどうなるのか、次の記事で説明します。

相模大野法律事務所では、離婚について相談、調停、訴訟の手続の代理、また離婚後に養育費を請求する、すでに決めた養育費を増額や減額する手続の代理を行っております。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。

投稿者:相模大野法律事務所

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