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2020.04.16
こんにちは。相模原市にあります相模大野法律事務所の弁護士の白澤章子です。
さて、当事務所のホームページにも養育費についてはいくつか書いていますが、
今回は、離婚の際に養育費を取り決めをした後のことについて書いてみます。
養育費は原則として、未成年者が20歳になる月まで支払われることになりますが、支払い期間が長期にわたることもあり、途中で支払がとまってしまうことも多いと聞きます。
そのようなときの採るべき方法としては、大きく2つあります。
①家庭裁判所の調停等で養育費を決めた場合には、家庭裁判所に履行勧告をしてもらう方法があります。これは、家庭裁判所から相手方に手紙を出して、養育費の支払いを督促する方法です。個人からの督促とは違い、裁判所からの督促なので、一定の効果はあります。もっとも、公正証書や合意書で定めた場合には、履行勧告は利用できないため、注意が必要です。
履行勧告をしてもらっても、支払いがない場合には、より強力な手段をとることになります。
②地方裁判所に強制執行の申立をするという方法があります。これは調停等はもとより公正証書などで決めた場合にも行うことができます。もっとも、合意書しかない場合にはできませんので、注意が必要です。
具体的には、相手方の財産や給料を差し押さえて、強制的に養育費を回収する方法です。
ただ、相手方がすでに会社をやめてしまっていて現在の勤め先がわからない、どのような財産を有しているのかかわらないなど、財産や給料の特定ができないということがあります。このような場合、裁判所がこれらを調査してくれることはありません。
それでは、このような場合に、泣き寝入りをするしかないのでしょうか。
次に、このような場合どうしたらいいかについてさらにお話をさせていただきます。
なお、相模大野法律事務所では、離婚に関する事件を多数取り扱っています。男女双方の弁護士がいますので、ご相談者様のニーズにあった対応が可能です。相談をされたい方は、お電話(042-767-7104)または相談フォームからご連絡ください。
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