事務所ブログ

2013.10.16

こんにちは。相模原市の相模大野法律事務所の事務員Bです。

スポーツの秋ですね。
先日テレビ番組で、京都で行われた、高齢者アスリートが集う世界競技大会が紹介されていました。
出場者は45歳以上、最高齢はなんと103歳!
この年齢にも関わらず、背筋は常にピシッと伸び、体中に筋肉が張り詰めている様子がよくわかります。その上、頬はバラ色、瞳はキラキラ、脚も頭の回転も、まあ速いこと速いこと!
中には70歳代、90歳代で初めて陸上を始めた方もいらっしゃるのだそうです。人間は、好奇心と向上心さえあれば、自分を高め続けることができるのだな、と、人生の大先輩方から勇気付けられたのでした。

翻って自らを省みるに、迫り来る健康診断に向けて○キロダイエットしようと目標を立てたものの、なんだかんだと言い訳して、達成が危うい予感…
人生の先輩方、私も頑張ります。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.10.08

こんばんは、相模大野法律事務所の小谷です。

質問:離婚はしたいが、離婚が成立するまでの生活費を配偶者からもらうことが出来ますか。

答え:
 別居した場合、収入に応じて相手方配偶者から離婚するまでの生活費(婚姻費用といいます)をもらうことができます。これは夫婦や親子には扶養義務があるためです。
 具体的には、婚姻費用分担の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。離婚調停と一緒に行うこともできますし、離婚するか迷っている場合には、婚姻費用分担の調停のみを起こすこともできます。
 金額については、夫婦の収入、子供の有無、人数等に応じて、おおよその相場があります。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.10.07

質問:離婚の時には、どのようなことを決めておくといいのですか?また、書面に残したほうがいいのですか?
答え:
 離婚については夫婦で合意をしていても、その他の点につき決めないまま離婚届を出すと、後に紛争が再発することが多いです。現在の離婚届は養育費および面会交流につき、定めたか否かをチェックする欄があります。
 また、決めたことを書面にしないと、言った言わないということで後からトラブルになりやすいです。そこで、離婚の際に、以下のことについて書面で決めておきましょう。
(1)財産分与
 婚姻後に夫婦で築いた財産については、原則としてその半分を配偶者に渡す必要があります。
 なお、婚姻前から持っていた財産(例:婚姻前に貯めた預貯金等)については、財産分与の対象とはなりません。
(2)親権
 離婚届を出す際、未成年の子どもがいる夫婦については、親権をどちらが有するのか決めないといけません。また、実際にどちらが子供を引き取るかを決める必要もあります。
(3)養育費
 子どもがいる方の場合、子どもを引き取っていない配偶者は養育費を支払うことになります。この養育費は夫婦双方の収入を勘案して決めます。
(4)面会交流(面接交渉ともいいます)
 子どもをひきとらなかった配偶者は、子どもと面接する回数などを決めて子どもと会うことが出来ます。もっとも、細かく決めても守ることが困難なことが多いので、通常は回数を決める(例:月1回、夏休みには泊まりがけの面接交渉を認める)程度になります。
(5)慰謝料
 配偶者に不貞行為等があって、それが原因で別れた場合については、離婚の原因をつくった相手に対して慰謝料を請求することが出来ます。
(6)年金分割
 厚生年金、共済年金については、当事者間の合意もしくは調停等に基づいて決められた割合を配偶者が受給することが出来ます。
 なお、実際に分割するためには公正証書にしたり、調停でまとめたりする必要があります。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.10.05

こんにちは。相模大野法律事務所の事務員Aです。

9月に夏休みを頂き、沖縄に行ってきました!
初めての沖縄だったのですが、海のキレイさに大感激!!
水中観光船に乗って少し沖に出るだけで、カラフルな魚やサンゴをたくさん見る事が出来ました。
今回は、船の中から魚を見ましたが、次回はスキューバダイビングやシュノーケリングなどで海に潜ってみたいです!
ただ、この旅で残念なことが一つだけ・・・
防水機能が付いたカメラを持って海で遊んでいたら、カメラが壊れたんです・・・。防水のはずなのに・・・。
前にプールに持ち込んだ時は大丈夫だったのですが、海はダメなのでしょうか!?
写真データが無事だったのがせめてもの救い。思い出をちゃんと持って帰ってこられてよかったです!!

投稿者:相模大野法律事務所

2013.10.04

こんにちは。弁護士の小谷です。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条)。
しかし、このホームページをご覧になっている人の中には、亡くなってから3ヶ月以上たっていた場合、相続放棄が出来ないと誤解されている方もいるかもしれません。
以前、以下のケースを取り扱いましたのでご報告します(一部変更している点がございます)。

Aさんは、亡くなった方(甲さん)のめいにあたりますが、おじが亡くなった事を10年近く知りませんでした。
その後、おじの親族のBさんから、甲さんが亡くなったこと、Bさんが不動産を相続するにあたり、遺産分割協議書に署名してほしいと連絡がありました。甲さんには子はなく、両親も亡くなっていたため、Aさんが相続人でした。
Aさんはこの時はじめて甲さんが亡くなったことを知り、また相続財産も不要であったので、相続放棄をしたいと思い相模大野法律事務所にご相談にこられました。
Aさんは連絡があった時点で初めて自分が相続人であることを知ったため、この時に「自己のために相続の開始があったことを知った」といえます。つまり相続放棄が出来るケースです。

Aさんよりご依頼後、弁護士が戸籍等の必要書類をそろえた上、相続放棄の申立書や、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内であることがわかる資料を裁判所へ提出しました。
提出後、問題なくAさんの相続放棄が受理され、相続放棄の証明書をBさんに送って解決しました。

相続放棄でお困りの事がございましたら、相模大野法律事務所までご相談下さい。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.09.30

手書きのメッセージは→こちら

私が金融業者からの借金が始まったのは30代半ば結婚してまもないころでした。最初のうちはかるく返済できる気持で借り入れをしましたが、そのうちに借金が自分のお金と思うようになり、数社から借りるようになり多重債務者に陥りました。そして返済がむずかしくなり逃げるような日々を送るようになり、そのうちに会社は倒産、離婚、体調不良により家庭がくずれました。それでも一人になり何とか仕事を探し生活をはじめて数年が経過したころ、当時と住所が変わっていましたが、金融会社より返済督促状が届くようになり、返済が遅れると電報までが夜遅くに届くようになりました。そして先行きが見えなくなり自殺未遂という事件をおこしてしまいました。
それから法テラスというのがあるのを知り、白澤弁護士さんに依頼して自己破産の手続きを解決していただきました。当初は大変な手続きと思いましたが、親切で丁寧な指導で私にも良くわかりやすく助かりました。相談をした頃はいったいどうなるのかとい思っていましたが、白澤弁護士さんをはじめスタッフのみなさんのやさしい心で解決しましたので、現在は普通の生活に戻り感謝をいたしており、よい先生に知り合えたと思っております。いずれにしても金銭問題等他人には話をすることが難しいと思います。私もそうでした。夜も眠れない日が続いたり、昼間から逃げるような日々を過ごしていましたが、現在は普通の生活に戻っております。しかし今考えてみるとなぜもっと早く相談をしなかったのかと後悔しております。いろいろな悩みをかかえている人がたくさんいると思いますが、とにかく早く解決するために法律相談、事務所、足を運んで相談してください。なくす物もありますが、必ず生活は戻ります。私もこの事案が解決した今、白澤弁護士さんを含めたスタッフのみなさんにはありがとうの気持ちでいっぱいです。
ほんとうに白澤弁護士さんというよい先生と知り合えたと思っております。
平成25年9月20日

<補足説明>
 Aさんは借金があったため、当事務所に自己破産の依頼をしました。その際法テラスを利用しました。自己破産の申立により、無事に借金が免責され、現在は借金の陰におびえる事なく生活しています。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.09.27

こんばんは。小谷です。

昨日、プロ野球の楽天が優勝しました。球団設営から9年目、やっと目が出ました。おめでとうございます。

リアルタイムでは見ていなかったのですが、最後は楽天優勝に大きく貢献した田中投手が投げて締めたとのこと、
プレッシャーのかかる場面、リリーフ登板はそんなにした事はない、にも関わらず決めきれるのはすごいと思います。

まだ、クライマックスシリーズ、日本シリーズ等ありますが、このままぜひ優勝まで行ってほしいと思っています。
そして来年は出来れば日本シリーズをDeNA(横浜が本拠地です)と行って、IT企業対決とかいかがでしょうか。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.09.25

こんばんは。小谷です。

9月22日(日)にドラマ半沢直樹が終わりました。前にもブログで紹介しましたが、最終回も見いってしまいした。

結末については賛否両論ありますが(原作通りとのことです)、ドラマとしては次に期待を持たせるとともに、現実はこうなのかなと思わせる結末は私はよかったと思います。敵役の土下座シーン等も衝撃的でした。まさに100倍返しですね。

視聴率も42%超えるなど、録画した人もあわせたら、相当数の人が見たことになります。テレビ離れと言われますが、しっかりとしたドラマであれば、みんな見るということですね。

いずれ続編もできると思いますが、楽しみに待つこととしましょう。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.09.23

弁護士の白澤です。

三連休は昭和記念公園に行ってきました。
昭和記念公園は立川市と昭島市にまたがる広大な公園です。
お天気は曇りで少し雨もぱらついていましたが、レンタサイクルを利用する人、犬を連れている人、広場でテントを張っている人など、たくさんの人でにぎわっていました。
うちの子供も、大きなトランポリンにのって飛んだり跳ねたり転がったりと、沢山の子供たちに混ざって思いきり楽しんでいました。
彼岸花もたくさん咲いていて花を見たり、池でボートに乗ることもでき、一日いてもあきない公園です。
今日は久しぶりにたくさん歩き回りました。ふだん長く歩くことがあまりないのでよかったです。今日はほどよい疲れでよく眠れそうです。

投稿者:相模大野法律事務所

2013.09.22

相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。3連休いかがお過ごしでしょうか。

さて、たまには真面目な話を。
最近ダイヤモンドの買え買え詐欺が流行っています。
国民生活センターホームページより。

A社からダイヤモンドに関する勧誘資料を送り、その後B社から後で高く買い取るからダイヤモンドを購入してほしいと勧誘をし、
それを信じた消費者がダイヤモンドを購入し、代金を支払う。ところがB社は買取はせず、また、ダイヤモンドも二束三文の価値しかない。このような手口です。

詐欺の手口は従前の未公開株等と同じですが、今回は、ダイヤモンドをいう一見価値がある品物を使っているため、だまされる方もいるかもしれません。

上記国民生活センターのホームページには、そもそも勧誘を受けない方法として、留守番電話機能を利用して、メッセージの残っている電話のみ必要に応じて折り返しをするのが有効であると書いてあります。少しでも不安に感じる方はぜひ試してみてください。

また、このような被害にあった場合でも、解決できる場合もありますので、万が一被害にあったらまずはご相談ください。

投稿者:相模大野法律事務所

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