よくある質問
2014.03.09
相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。相模原も今日は花粉が舞っていたような気がします。花粉症の季節ですよね。
前のブログで離婚の際には調停をおすすめします、と書きました。でも、裁判手続きはちょっと・・・という方もいるかもしれません。
そこで、調停のメリットとデメリットを書いてみます。
離婚調停とは、家庭裁判所で、当事者双方が個別に話を調停委員に話をし、調停委員(及び裁判官)が当事者の間に入って話をまとめるように調整していく手続きです。
メリットの1つ目ですが、個別に、と書いたとおりです。原則当事者双方が顔を合わせることはありません。待合室も別になります。当事者が同席していた場合、言いたいことが言えなくなくなってしまう恐れがあるからです。あくまでも忌憚のない意見をぶつけあい、その中で結論を出してまとめていく手続きです。離婚などで相手の顔も見たくない、顔を見ると怖くなってしますという場合には、非常に有効です。
メリットの2つ目ですが、調停委員や裁判官が間に入るため、無茶な要求が出来ません。例えば、相場から著しく外れた養育費や慰謝料の請求をされても、それは難しいと調停委員が言ってくれます。
メリットの3つ目ですが、裁判所で決めるため、合意を破った場合、相手に合意を守るよう強制することが出来ます。例えば、養育費の支払いを決めたにも関わらず遅れた場合、裁判所より払うよう勧告したり(履行勧告といいます)、それでも払わない場合には給与や預貯金を差し押さえることで強制的に回収することが出来ます(強制執行といいます)。
一方デメリットですが、時間がかかることがあげられます。通常の離婚調停ですと申立から解決まで早くても3ヶ月程度、遅いと1年くらいかかることもあります。これはお互いが納得して合意をするための時間です。早く合意して後から不満がでるよりも、じっくり時間かけて納得した方が、その後もうまくいくことが多いため、必ずしもデメリットではないのかもしれませんが。
さて、そんな時間はかけてられない。公正証書を作ってさっさと別れたいという人もいるかもしれません。その場合のメリットとデメリットは次のブログで。
相模大野法律事務所では、離婚調停の申立及び代理人として調停に同席する手続きを行っております。相談のみでも構いません。まずはご相談下さい。連絡先等は事務所案内のページへどうぞ。
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2014.03.08
相模原市にある相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。少しずつ春めいて来ましたが、いかがお過ごしでしょうか?
離婚につきご相談をうけた際、このような質問をされることがあります。
質問:夫と離婚しようと思います。子どももいますが、離婚そのものにはお互い納得しています。この場合公正証書を作った方がいいのでしょうか、それとも離婚調停がいいのでしょうか。あるいは当事者で書面を交わせば十分なのでしょうか。
答え:原則的には離婚調停をおすすめします。内容につき争いがなければ公正証書をつくるのでもいいと思います。当事者で書面を交わすだけで終わることは(無いよりはもちろんいいですが)出来れば避けた方がいいと考えます。
以前、離婚の際に養育費や面会交流の内容を決めましょうというブログを書きましたが、それに関連した内容です。
離婚の際に色々なきめごと(養育費だったり、慰謝料だったり、面接交渉(面会交流ともいいます)をしますが、その際気をつけることは、①約束の内容が妥当かどうか、②約束を守らなかった場合に約束を配偶者に強制できるかどうか、です。
離婚調停の場合には、裁判所に出向き、調停委員や裁判官が関与するため、①ある程度妥当な内容になりますし、②原則として、裁判所で決めた内容に反した場合には、強制させることが出来ます。
公正証書の場合には、調停成立と同じ効力がありますので、②は満たしますが、①に関しては公証人が内容の妥当性を通常チェックするわけではないので、仮に妥当でない内容でも有効になります。
当事者で書面を交わす場合には、①のチェックもないですし、②もそのままでは強制できません。
もっとも、それぞれの手続きにはメリット、デメリットがあります。次のブログで、そのあたりを見てみましょう。
相模大野法律事務所では、離婚調停の申立及び代理人として調停に同席する手続き、公正証書の作成に際しての助言等行ってります。相談のみでも構いません。まずはご相談下さい。連絡先等は事務所案内のページへどうぞ。
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2014.01.20
相模原市にある相模大野法律事務所の弁護士の白澤です。
寒い日が続いております。
芸能人を見かけるという機会はほとんどありませんが、先日、スマップの香取慎吾さんを見ました。
アクアラインの海ほたるの売店の入り口にいたところ、スタッフの女性から「撮影をするのであけてください。」
と声をかけられました。
30秒ほどすると、香取さんがスタッフの人たちとともに早足で店内に入ってきました。
5メートル離れたところでしたが、香取さんはテレビで見るよりも、体の線が細いように感じました。背は高かったです。
店内にいた人たちの中には、香取さんのあとを追いかけて店内を移動している人たちもいました。
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2014.01.10
相模大野法律事務所の弁護士白澤です。
遅ればせながら、あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年のクリスマスの日、我が家ではテレビで放送していたディズニー映画の「カーズⅠ」を録画しました。
現在、子どもと一緒に、あれから毎日毎日「カーズⅠ」をみています。
初めてカーズをみたときは、車に目や口がついていて、なんだか違和感があるなあと思いました。
しかし、「カーズⅡ」のDVDを購入して、子どもと一緒にみたところ、子ども向けの映画と思いきや、
大人がみてもとても楽しめる、ストーリーもよくできた映画でした。
カーズの表情や動きがリアルで、悲しい気持ちや嬉しい気持ちなどが伝わってきます。
「カーズⅡ」のほうは何十回もみていますが、何回みても飽きない楽しめる映画です。
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2013.11.02
こんにちは、相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。
本日11月2日(土)は長野県松本市で支部サミットが行われています。ただいま参加しています。
松本市は相模原の裁判所とは異なり、合議制裁判はもちろん、重大刑事事件に関する裁判員裁判が行われています。
しかし、労働審判については、松本市では行われていないため(長野県北部の長野市のみです)、南の飯田市からだと片道4時間以上かけて労働者、使用者がそれぞれ参加しているとのことです。
さて、労働審判は相模原でも行われていません(労働審判を行うためには横浜まで行かないといけません)。労働審判は、最大3回で審判が出される迅速な手続であり、また申し立て費用も裁判より安いため(30万円の請求でも手数料は1500円)、労働者、使用者双方にとって使い勝手のいい手続きです。相模大野法律事務所でも、労働者側、使用者側双方での受任経験があります。
しかし、話し合いを実質化するために労働者、使用者に出廷をすることが求められるため、横浜で労働審判が行われる場合には、出頭の手間や費用がかかります。その結果労働審判をあきらめるケースもあるかもしれません。
労働審判が行われるためには、相模原の裁判所の決断や、最高裁の決断によることになります。ぜひ相模原でも労働審判を導入していただきたいです。
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2013.10.30
こんにちは。相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。
10月22日(火)から24日(木)まで、職業体験として高校生を受け入れ、民事事件や刑事事件の傍聴、相談者様のご同意をいただきまして相談への立ち会い等を行いました。
後日、生徒より感想をいただきましたので、掲載いたします。
私は10月22日から24日までの3日間、相模大野法律事務所さんで職業体験をさせていただきました。
法律事務所を選んだ理由は、将来法学部に進むことを考えているからです。
相模大野法律事務所のみなさんは、まだ高校1年生で何もわからない私に対して弁護士の仕事や裁判などについてとても親切に教えてくださったので、とても興味深く、3日間があっという間にすぎてしまいました。
以前は、弁護士という職業は少し固いイメージがあったのですが、実際は相談者の方々のことをとても考えている、人々に寄り添うような素晴らしい職業なのだなと気づかされました。働いている方々も、すごくフレンドリーで3日間楽しかったです。
また、職業体験期間中は様々な裁判に連れて行ってもらいましたが、私が持っていた「法廷で争う裁判」のイメージとは異なり、実際は法廷ではなく部屋で話し合って和解することが多いということに驚きました。
3日間、相模大野法律事務所さんに職業体験をさせていただいたことは、私にとって将来を考える上でも、とても貴重な体験になりました。
相模大野法律事務所のみなさん、本当にありがとうございました。
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2013.10.29
こんにちは。相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。
質問:最近夫が浮気をしているので、離婚をしようかどうしようか迷っています。まだ確定的に離婚をしたいわけではないですが、夫が話し合いを避ける等して、夫との話し合いがうまくできない場合にはどうしたらいいですか。
答え:調停には、離婚を前提とする離婚調停と、離婚するか迷っている時に行う円満調停とがあります。今回の場合には円満調停になります。
円満調停を裁判所に申立した後に、裁判所で話し合い、婚姻継続にむけての条件(例えば、夜遅くなる場合には必ず連絡を入れる、週末は夫も子どもの面倒を見る)などが決まれば、それは調停調書に残した上で、離婚をせずに復縁をすることもあります。話合がうまくいかない場合には、そのまま離婚調停に手続きが移行します。
相模大野法律事務所では、円満調停の申立、その後代理人として調停に同席する等の手続きも行っております。まずはご相談下さい。連絡先等は事務所案内のページへどうぞ。
また、当初から離婚を検討されている方は、詳しく説明していますので、離婚問題に関するページもあわせてご覧下さい。
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2013.10.17
こんばんは。相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。
事務所がある相模大野の隣の座間市にマスコットキャラクターがいるのをご存知でしょうか?今日FMさがみの中で、「座間市のゆるきゃら「ざまりん」が一輪車に乗ってイベントに出演しました」との放送がありました。
うん、ざまりん?と思って座間市のホームページを確認すると、確かにいました(座間市HP)。かわいいですよね。2011年11月3日に誕生し間もなく2歳、座間市の花であるひまわりをモチーフにしています。相模大野にもきたことがあるみたいです。
なお、現在ゆるきゃらグランプリに参戦中とのことです。(座間市HP、投票案内)
今後の活躍が楽しみですね。
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2013.10.16
こんにちは。相模原市の相模大野法律事務所の事務員Bです。
スポーツの秋ですね。
先日テレビ番組で、京都で行われた、高齢者アスリートが集う世界競技大会が紹介されていました。
出場者は45歳以上、最高齢はなんと103歳!
この年齢にも関わらず、背筋は常にピシッと伸び、体中に筋肉が張り詰めている様子がよくわかります。その上、頬はバラ色、瞳はキラキラ、脚も頭の回転も、まあ速いこと速いこと!
中には70歳代、90歳代で初めて陸上を始めた方もいらっしゃるのだそうです。人間は、好奇心と向上心さえあれば、自分を高め続けることができるのだな、と、人生の大先輩方から勇気付けられたのでした。
翻って自らを省みるに、迫り来る健康診断に向けて○キロダイエットしようと目標を立てたものの、なんだかんだと言い訳して、達成が危うい予感…
人生の先輩方、私も頑張ります。
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2013.10.08
こんばんは、相模大野法律事務所の小谷です。
質問:離婚はしたいが、離婚が成立するまでの生活費を配偶者からもらうことが出来ますか。
答え:
別居した場合、収入に応じて相手方配偶者から離婚するまでの生活費(婚姻費用といいます)をもらうことができます。これは夫婦や親子には扶養義務があるためです。
具体的には、婚姻費用分担の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。離婚調停と一緒に行うこともできますし、離婚するか迷っている場合には、婚姻費用分担の調停のみを起こすこともできます。
金額については、夫婦の収入、子供の有無、人数等に応じて、おおよその相場があります。
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