よくある質問
2014.03.08
相模原市にある相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。少しずつ春めいて来ましたが、いかがお過ごしでしょうか?
離婚につきご相談をうけた際、このような質問をされることがあります。
質問:夫と離婚しようと思います。子どももいますが、離婚そのものにはお互い納得しています。この場合公正証書を作った方がいいのでしょうか、それとも離婚調停がいいのでしょうか。あるいは当事者で書面を交わせば十分なのでしょうか。
答え:原則的には離婚調停をおすすめします。内容につき争いがなければ公正証書をつくるのでもいいと思います。当事者で書面を交わすだけで終わることは(無いよりはもちろんいいですが)出来れば避けた方がいいと考えます。
以前、離婚の際に養育費や面会交流の内容を決めましょうというブログを書きましたが、それに関連した内容です。
離婚の際に色々なきめごと(養育費だったり、慰謝料だったり、面接交渉(面会交流ともいいます)をしますが、その際気をつけることは、①約束の内容が妥当かどうか、②約束を守らなかった場合に約束を配偶者に強制できるかどうか、です。
離婚調停の場合には、裁判所に出向き、調停委員や裁判官が関与するため、①ある程度妥当な内容になりますし、②原則として、裁判所で決めた内容に反した場合には、強制させることが出来ます。
公正証書の場合には、調停成立と同じ効力がありますので、②は満たしますが、①に関しては公証人が内容の妥当性を通常チェックするわけではないので、仮に妥当でない内容でも有効になります。
当事者で書面を交わす場合には、①のチェックもないですし、②もそのままでは強制できません。
もっとも、それぞれの手続きにはメリット、デメリットがあります。次のブログで、そのあたりを見てみましょう。
相模大野法律事務所では、離婚調停の申立及び代理人として調停に同席する手続き、公正証書の作成に際しての助言等行ってります。相談のみでも構いません。まずはご相談下さい。連絡先等は事務所案内のページへどうぞ。
投稿者:
2013.10.29
こんにちは。相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。
質問:最近夫が浮気をしているので、離婚をしようかどうしようか迷っています。まだ確定的に離婚をしたいわけではないですが、夫が話し合いを避ける等して、夫との話し合いがうまくできない場合にはどうしたらいいですか。
答え:調停には、離婚を前提とする離婚調停と、離婚するか迷っている時に行う円満調停とがあります。今回の場合には円満調停になります。
円満調停を裁判所に申立した後に、裁判所で話し合い、婚姻継続にむけての条件(例えば、夜遅くなる場合には必ず連絡を入れる、週末は夫も子どもの面倒を見る)などが決まれば、それは調停調書に残した上で、離婚をせずに復縁をすることもあります。話合がうまくいかない場合には、そのまま離婚調停に手続きが移行します。
相模大野法律事務所では、円満調停の申立、その後代理人として調停に同席する等の手続きも行っております。まずはご相談下さい。連絡先等は事務所案内のページへどうぞ。
また、当初から離婚を検討されている方は、詳しく説明していますので、離婚問題に関するページもあわせてご覧下さい。
投稿者:
2013.10.08
こんばんは、相模大野法律事務所の小谷です。
質問:離婚はしたいが、離婚が成立するまでの生活費を配偶者からもらうことが出来ますか。
答え:
別居した場合、収入に応じて相手方配偶者から離婚するまでの生活費(婚姻費用といいます)をもらうことができます。これは夫婦や親子には扶養義務があるためです。
具体的には、婚姻費用分担の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。離婚調停と一緒に行うこともできますし、離婚するか迷っている場合には、婚姻費用分担の調停のみを起こすこともできます。
金額については、夫婦の収入、子供の有無、人数等に応じて、おおよその相場があります。
投稿者:
2013.10.07
質問:離婚の時には、どのようなことを決めておくといいのですか?また、書面に残したほうがいいのですか?
答え:
離婚については夫婦で合意をしていても、その他の点につき決めないまま離婚届を出すと、後に紛争が再発することが多いです。現在の離婚届は養育費および面会交流につき、定めたか否かをチェックする欄があります。
また、決めたことを書面にしないと、言った言わないということで後からトラブルになりやすいです。そこで、離婚の際に、以下のことについて書面で決めておきましょう。
(1)財産分与
婚姻後に夫婦で築いた財産については、原則としてその半分を配偶者に渡す必要があります。
なお、婚姻前から持っていた財産(例:婚姻前に貯めた預貯金等)については、財産分与の対象とはなりません。
(2)親権
離婚届を出す際、未成年の子どもがいる夫婦については、親権をどちらが有するのか決めないといけません。また、実際にどちらが子供を引き取るかを決める必要もあります。
(3)養育費
子どもがいる方の場合、子どもを引き取っていない配偶者は養育費を支払うことになります。この養育費は夫婦双方の収入を勘案して決めます。
(4)面会交流(面接交渉ともいいます)
子どもをひきとらなかった配偶者は、子どもと面接する回数などを決めて子どもと会うことが出来ます。もっとも、細かく決めても守ることが困難なことが多いので、通常は回数を決める(例:月1回、夏休みには泊まりがけの面接交渉を認める)程度になります。
(5)慰謝料
配偶者に不貞行為等があって、それが原因で別れた場合については、離婚の原因をつくった相手に対して慰謝料を請求することが出来ます。
(6)年金分割
厚生年金、共済年金については、当事者間の合意もしくは調停等に基づいて決められた割合を配偶者が受給することが出来ます。
なお、実際に分割するためには公正証書にしたり、調停でまとめたりする必要があります。
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