よくある質問
2014.03.10
相模原市に事務所を構えて仕事をしています弁護士の小谷です。昨日も書きましたが花粉症が辛いですね。
離婚の際には調停?公正証書?②では、調停のメリットとデメリットを書きました。
では、公正証書の場合にはどうでしょうか。
公正証書とは、公証人(裁判官や検察官をやめた人がほとんどです)の面前で、当事者双方が出向き、作成した文書です。遺言の場合に公正証書遺言を作った方がいいという話がありますが、離婚においても作ることが出来ます。
メリットですが、時間があまりかからないことがあげられます。文書の案を事前に伝えるところから、実際に文書ができあがるまで1ヶ月もかからないと思われます。
また、調停と同様、公正証書作成後に約束に反した場合、一定の手続きは必要ですが強制執行をすることができます。
一方、デメリットですが、公正証書は同意に基づいて作成する文書であるため、内容の適正さが必ずしも担保されていません。例えば、特に落ち度がないにも関わらず慰謝料1000万円支払う旨の同意をして公正証書を作れば、それが有効になってしまいます。
また、調停の場合には印紙代と切手代(合計2000円程度)しかかかりませんが、公正証書の場合は費用がかかります。費用は財産分与、養育費等の額などによりますが、3万円から5万円は最低かかると思っておいたほうがいいと思います。詳しいことは日本公証人連合会のホームページをご覧下さい。
さて、以前にも書きましたが、どっちがいいのか?それは更に次のブログで説明します。
相模大野法律事務所では、離婚調停の申立及び代理人として調停に同席する手続き、公正証書の作成に関しての助言を行っております。相談のみでも構いません。男性、女性双方の弁護士がおります。まずはご相談下さい。連絡先等は事務所案内のページへどうぞ。
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