よくある質問
2014.03.14
こんばんは。相模原に事務所を構えています弁護士の小谷です。暖かくなったり寒くなったり、少しずつ春は近づいているのでしょうね。
離婚の際には調停?公正証書?③では、公正証書について書きました。
では、どちらの手続きにするのがいいのでしょうか。
私は離婚調停を勧めます。確かに時間がかかるというデメリットはあります。しかし、調停がまとまるまでの間には夫婦とも時間をかけて考えており、お互い有る程度納得して合意することが多く、離婚後も影響するような約束(子どもとの継続的な面会や、養育費の支払いなど)が守られやすくなると思われます。
一方、あらかじめほとんど合意が出来ていてかつ内容的にも問題がない場合には公正証書の方でも問題ないと思います。
さて、離婚の際には調停?公正証書?①では、当事者で文書を交わすことにも触れましたが、単に紙に書いてお互い印鑑を押しただけの場合には、実際にはあまり望ましくはありません。場合によっては、後々紛争の種(約束したのに払ってくれないとか、子どもに会いたくても会わせてくれない)を残すことにもつながりますし、そのままでは強制させることも出来ません。特に子どもとの面会や養育費等、将来にも影響がある内容を定める場合には、出来る限り調停か公正証書を作成した方がいいと考えます。
相模大野法律事務所では、離婚調停の申立及び代理人として調停に同席する手続き、公正証書等の作成に際しての助言等行ってります。相談のみでも構いません。土日祝日も対応可能な場合があります。お問い合わせは電話または相談フォームよりどうぞ。
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