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2020.04.21
こんにちは。相模原市・座間市等の方の相談を担当しています相模大野法律事務所の弁護士の白澤章子です。
さて、当事務所のホームページにも離婚の際の公正証書、離婚に伴う養育費のことについてはいくつか書いていますが、今回は、差押をしたいが、どこに財産があるかわからない時のことについて書いてみます。
養育費を支払ってもらえない場合で、相手方の財産や給与が特定できず、強制執行をしても養育費を回収できない場合にはどうしたらいいでしょうか。
今までの制度では、請求する人が自分で勤務先を調べたり、預金口座(支店名)まで調べたりしなければいけなかったため、親権者の負担が大きく、また調べてもどこにあるか判明しないケースもありました。
今回、民事執行法の改正により、市町村や日本年金機構などから、相手方の勤務先についての情報を取得できるようになりました。また、同様に、銀行や登記所から相手方の銀行口座の預金や不動産の有無についての情報を取得できる手続きが定められました。
具体的には以下のとおりです
参考:法務省作成「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の概要」
①勤務先の情報について
裁判所での財産開示手続を経たのち、市町村・年金事務所から情報提供を受けることができます。
②預貯金について
金融機関から情報提供を受けることができます。
③不動産について
裁判所での財産開示手続きを経たのち、登記所から情報提供を受けることができます。
なお、上記で書いてある財産開示手続きとは、相手方の財産を開示するように裁判所に求めることができる手続きであり、財産開示手続では、裁判所で相手方が虚偽の事実を述べた場合には、刑事罰の制裁が科されるため、事実上の強制力をもって開示を求めることができる手続きになります。
これらの改正は令和2年4月1日から施行されています。すでに施行されているということですね。
これらの手続きにより、相手方の財産状況の補足が容易になるため、養育費の回収が容易になることが予想されます。
相模大野法律事務所では、離婚後の養育費の回収に関する事件を取り扱っています。男女双方の弁護士がいますので、ご相談者様のニーズにあった対応が可能です。平日夜間、土日なども調整可能です。相談をされたい方は、お電話(042-767-7104)または相談フォームからご連絡ください。
なお、その他にも以下の記事がございます。
〇離婚一般に関して
〇公正証書に関して
〇離婚の際の養育費に関して
(※いずれも作成時の法律等に基づいております)
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