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2020.06.08
新型コロナウイルスに対する当事務所の対応は以下のとおりになります
当事務所では、ご来所いただくご依頼者様、ご相談者様と事務所所員の安全と健康に配慮し、相談室には飛沫防止シートと手指消毒用のアルコールジェルを設置しております。
また十分な除菌・換気を行うため、お打ち合わせやご相談のお時間を調整させていただいております。そのため、ご予約の日時がご希望に添えない場合がございますことをお詫び申し上げます。
ご相談やお打ち合わせの際はマスクを着用させていただき、定期的な換気も行っておりますが、ご来所の際はご依頼者様、ご相談者様のマスクのご着用をお願い申し上げます。
投稿者:
2020.05.25
こんにちは。相模原市の相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。
先日、依頼者より、お礼のメッセージをいただいたので、掲載いたします。
事案としては、情報商材のトラブルです。クレジットカード番号の入力をし決済をしたが、後日弁護士が入って交渉し、決済の取り消しがされた事案です。
(お客様の声はこちら↓)
初めての法律相談で不安の中お話をさせていただきました。
優しくお話を聴いてくださいました。安心して手続きをお願いするに至りました。
その後の依頼した手続きに関する報告などもいただき、解決までの間、本当に
心配なく過ごすことが出来ました。
今後何かの時は、またご相談させていただきたいと思っています。
当事務所では、情報商材によるトラブル等の消費者事件を取り扱っております。
ご連絡の際は、電話または相談フォームからご連絡ください。
投稿者:
2020.04.21
こんにちは。相模原市・座間市等の方の相談を担当しています相模大野法律事務所の弁護士の白澤章子です。
さて、当事務所のホームページにも離婚の際の公正証書、離婚に伴う養育費のことについてはいくつか書いていますが、今回は、差押をしたいが、どこに財産があるかわからない時のことについて書いてみます。
養育費を支払ってもらえない場合で、相手方の財産や給与が特定できず、強制執行をしても養育費を回収できない場合にはどうしたらいいでしょうか。
今までの制度では、請求する人が自分で勤務先を調べたり、預金口座(支店名)まで調べたりしなければいけなかったため、親権者の負担が大きく、また調べてもどこにあるか判明しないケースもありました。
今回、民事執行法の改正により、市町村や日本年金機構などから、相手方の勤務先についての情報を取得できるようになりました。また、同様に、銀行や登記所から相手方の銀行口座の預金や不動産の有無についての情報を取得できる手続きが定められました。
具体的には以下のとおりです
参考:法務省作成「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の概要」
①勤務先の情報について
裁判所での財産開示手続を経たのち、市町村・年金事務所から情報提供を受けることができます。
②預貯金について
金融機関から情報提供を受けることができます。
③不動産について
裁判所での財産開示手続きを経たのち、登記所から情報提供を受けることができます。
なお、上記で書いてある財産開示手続きとは、相手方の財産を開示するように裁判所に求めることができる手続きであり、財産開示手続では、裁判所で相手方が虚偽の事実を述べた場合には、刑事罰の制裁が科されるため、事実上の強制力をもって開示を求めることができる手続きになります。
これらの改正は令和2年4月1日から施行されています。すでに施行されているということですね。
これらの手続きにより、相手方の財産状況の補足が容易になるため、養育費の回収が容易になることが予想されます。
相模大野法律事務所では、離婚後の養育費の回収に関する事件を取り扱っています。男女双方の弁護士がいますので、ご相談者様のニーズにあった対応が可能です。平日夜間、土日なども調整可能です。相談をされたい方は、お電話(042-767-7104)または相談フォームからご連絡ください。
なお、その他にも以下の記事がございます。
〇離婚一般に関して
〇公正証書に関して
〇離婚の際の養育費に関して
(※いずれも作成時の法律等に基づいております)
投稿者:
2020.04.16
こんにちは。相模原市にあります相模大野法律事務所の弁護士の白澤章子です。
さて、当事務所のホームページにも養育費についてはいくつか書いていますが、
今回は、離婚の際に養育費を取り決めをした後のことについて書いてみます。
養育費は原則として、未成年者が20歳になる月まで支払われることになりますが、支払い期間が長期にわたることもあり、途中で支払がとまってしまうことも多いと聞きます。
そのようなときの採るべき方法としては、大きく2つあります。
①家庭裁判所の調停等で養育費を決めた場合には、家庭裁判所に履行勧告をしてもらう方法があります。これは、家庭裁判所から相手方に手紙を出して、養育費の支払いを督促する方法です。個人からの督促とは違い、裁判所からの督促なので、一定の効果はあります。もっとも、公正証書や合意書で定めた場合には、履行勧告は利用できないため、注意が必要です。
履行勧告をしてもらっても、支払いがない場合には、より強力な手段をとることになります。
②地方裁判所に強制執行の申立をするという方法があります。これは調停等はもとより公正証書などで決めた場合にも行うことができます。もっとも、合意書しかない場合にはできませんので、注意が必要です。
具体的には、相手方の財産や給料を差し押さえて、強制的に養育費を回収する方法です。
ただ、相手方がすでに会社をやめてしまっていて現在の勤め先がわからない、どのような財産を有しているのかかわらないなど、財産や給料の特定ができないということがあります。このような場合、裁判所がこれらを調査してくれることはありません。
それでは、このような場合に、泣き寝入りをするしかないのでしょうか。
次に、このような場合どうしたらいいかについてさらにお話をさせていただきます。
なお、相模大野法律事務所では、離婚に関する事件を多数取り扱っています。男女双方の弁護士がいますので、ご相談者様のニーズにあった対応が可能です。相談をされたい方は、お電話(042-767-7104)または相談フォームからご連絡ください。
投稿者:
2020.02.18
こんにちは。相模大野法律事務所の弁護士の白澤です。
今回は、離婚の際に問題になる養育費、婚姻費用の基準についてお話します。
平成15年に養育費と婚姻費用(生活費)の算定を簡易化して、迅速に決めるために、家庭裁判所の算定表が公表されました。
その後、家庭裁判所の離婚の調停や婚姻費用の調停では、この算定表をもとに、養育費や婚姻費用の金額について話し合いが行われました。
具体的には、義務者(請求される側)と権利者(請求する側)の双方の実際の収入額を基礎として、子の年齢や人数を考慮して金額を算定していました。
しかし、その後の算定表の基礎になっている各種生活費の統計データの改訂や制度の変更などに対応する必要が生じました。
これらに対応するため、令和元年12月23日、新たな算定表が公表されました。現在はこちらの算定表に基づいて、調停が行われております。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
(最高裁判所ホームページ:現在の算定表が掲載されています。)
なお、扶養する者は自分の生活を犠牲にしない程度で、扶養される者の最低限度の援助をするという基本的な考え方は変わっていません。
投稿者:
2020.02.06
こんにちは。
相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。当事務所は相模原市、座間市、大和市などから近いところにあります。
今回は、離婚を希望して離婚の裁判を行いましたが、離婚は認められませんでした。どうしても離婚がしたくて、ご相談にこられました。こちらで離婚の交渉をしたところ、無事に離婚が成立した事例をご報告します。
なお、一部事実を改変しているところがございます。
相談者は、妻の浮気やモラハラなどが原因で離婚を決意し、当事務所に相談にこられました。
離婚の調停と離婚の裁判を行いましたが、妻が離婚を求めていなかったこと、離婚の理由が弱かったこともあり、裁判では離婚が認められませんでした。
その後、改めて離婚の交渉をご依頼いただき、粘り強く離婚の話し合いを続けたところ、最終的に、相手が離婚に応じ、離婚をすることができました。
離婚については、離婚の原因が必要であり、それが認められない場合や離婚の原因が弱い場合には、調停や裁判を行っても離婚ができないことがあります。
とはいえ、今回の事例のように、その後の話し合いなどにより離婚するが可能となることがあります。まずは一度ご相談していただければと思います。
離婚をしたいが、なにからはじめればいいか、この内容で離婚ができるか、など離婚についてお困りのことがございましたら、相模大野法律事務所までお越しください。男女それぞれの弁護士がいますので、希望がありましたら、予約時におっしゃっていただければと思います。また夜間相談も受け付けていますので、仕事帰りに来ていただくこともできます。
投稿者:
2020.02.06
こんにちは、相模大野法律事務所の弁護士の白澤です。
本日は、過去に不倫相手に慰謝料請求をし、解決した事例をご報告します。
なお、一部事実を改変していることもございます。
相談者は、夫の浮気(不貞行為)が発覚し、精神的につらい思いをし、相手の女性に不貞をやめてもらうことと慰謝料を請求したいと思いご相談に来られました。
弁護士が、ご主人と浮気相手の女性の不貞の証拠があるかどうかを確認し、相手の女性に慰謝料を請求しました。交渉の結果、相手の女性から慰謝料を支払ってもらい、今後、ご主人と一切連絡をとらないことを約束してもらいました。
不貞の慰謝料を請求し、これを支払ってもらうためには、不貞の証拠があるかどうかが大事なポイントになります。証拠を確保してご相談に来られることをおすすめします。
また、相手方との交渉の中で、ご本人の要望をできるかぎり取り入れた内容で合意することができよかったと思います。
慰謝料請求でお困りのことがございましたら、相模大野法律事務所までお越しください。男女両方の弁護士が所属していますので、予約の際、希望を伝えていただくこともできます。
投稿者:
2020.01.27
こんにちは。相模原市にあります、相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。朝晩寒い日がつづいていますね。
昨年、職業体験で中学生の受け入れを行いました。後日感想文をいただきましたので、掲載させていただきます。
拝啓
朝夕の肌寒さが厳しくなってきました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。
先日はお忙しい中、職業体験のためにお時間をいただき、ありがとうございました。
この体験の中で、人のためにはたらくことの大切さを学ばせていただきました。裁判の傍聴等を通して、弁護士は法律だけでなく、依頼人の人生に関わる職業なのだと分かりました。
中でも特に印象に残ったのは、破産に関する打合せへの同席です。「破産は最終手段」ということを教えてくださり、その手続きを正確に行うことで、その人の人生の再スタートにつながると分かりました。
この体験を通して、僕も将来人の役に立つ仕事に就きたいと思いました。この度は、本当に貴重な体験をさせていただきました。お体を大事になさって、これからもますますご活躍ください。
敬具
相模大野法律事務所では、平成24年(2016年)頃より、中学生、高校生の職業体験の受け入れを行っており、裁判傍聴、法律相談の同席、法律事務補助等を行っております。
生徒の職業体験の受入先をお探しの先生方、将来弁護士、裁判官、検察官になりたい、弁護士ってどんな仕事をするんだろう?等法律職に関心のある生徒様はぜひお問い合わせ下さい。
なお、職業体験の際は守秘義務を負いますこと、ご了承下さい。
投稿者:
2020.01.24
こんにちは、座間市、相模原市などにいることが多い、相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。
昨年、高校生の職業体験の受け入れを行いました。掲載が遅くなりましたが、後日感想文をいただきましたので、ご報告いたします。
職場体験感想文
拝啓
先日は大変お忙しい中、職業体験を受け入れてくださり、本当にありがとうございました。お礼が遅れてしまい、大変申し訳ありませんでした。
今回、職業体験をさせていただいて、弁護士のお仕事についてのことはもちろん、裁判の流れや仕組み、さらには事務所で行っている事務のお仕事についてなど、本当にたくさんのことを学ぶことができました。
中でも、簡易裁判所の傍聴や生活保護を申請するところに立ちあう等、普段の生活の中にはない貴重な体験をさせていただいたことが深く印象に残っています。また、事務所の壁を覆う膨大な資料の量、一日にかかってくる電話や出入りする郵便物の数、初めて見た六法全書や弁護士のバッチなど、実際に体験してみて初めて知ったことばかりでした。
事務の仕事を手伝ったり、弁護士の先生方に同行したりするなかでみつけたそれらは、私にとってとてもきらきらして見えた一方、とても職業体験だけでは分かりきれない大変さや苦労がそこにはあるのだと感じました。
今回の体験を通して、普段の生活で今までとはちがった視点でものを見るようになり、また、法律の道に進みたいという思いがいっそう強まりました。
事務所のみなさまが本当に優しくあたたかく受けいれてくださったおかげで、大変充実した素敵な二日間を過ごすことができました。大変お世話になりました。ほんとうにありがとうございました。
季節の変わり目で、不安定な気候がつづいておりますが、お体にお気をつけてお過ごしください。
敬具
相模大野法律事務所では、平成24年(2016年)頃より、中学生、高校生の職業体験の受け入れを行っており、裁判傍聴、法律相談の同席、法律事務補助等を行っております。
生徒の職業体験の受入先をお探しの先生方、将来弁護士、裁判官、検察官になりたい、弁護士ってどんな仕事をするんだろう?等法律職に関心のある生徒様はぜひお問い合わせ下さい。
なお、職業体験の際は守秘義務を負いますこと、ご了承下さい。
投稿者:
2020.01.23
こんにちは、相模大野法律事務所の弁護士の小谷です。2020年もよろしくお願いいたします。
さて、昨年職業体験で中学生の受け入れを行っておりました。後日お手紙をいただきましたので、掲載いたします。
拝啓
風が涼しく気持ち良い季節になりました。皆様には、お変わりなくお過ごしのことと存じます。私も毎日元気に楽しく学校生活をおくっております。
さて、先日はお忙しいなか、私のためにお時間をとっていただき貴重な体験をさせていただきまして大変ありがとうございました。
体験を通して、仕事の大変さや厳しさが感じられました。そして日々のお仕事をされている方々への感謝が込み上げてきました。私はよく裁判のドラマを見ています。実際、裁判は、一人一人の弁護士の方が冷静であり、心の強さを感じました。そして、自分は、もっと弁護士の方々は休む時間があるのかと思いましたが、裁判所へ向かう時間などがあり、とても休む時間がないのだと身をもって感じました。
皆様がご健康といっそうの活躍を心よりお祈り申し上げお礼の手紙とさせていただきます。
敬具
相模大野法律事務所では、平成24年(2016年)頃より、中学生、高校生の職業体験の受け入れを行っており、裁判傍聴、法律相談の同席、法律事務補助等を行っております。
生徒の職業体験の受入先をお探しの先生方、将来弁護士、裁判官、検察官になりたい、弁護士ってどんな仕事をするんだろう?等法律職に関心のある生徒様はぜひお問い合わせ下さい。
なお、職業体験の際は守秘義務を負いますこと、ご了承下さい。
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